【公布日】2022.09.02
【施行日】2023.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第120号)
農産品品質安全法
2006年4月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により採択、同日主席令第49号により公布、同年11月1日施行
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日施行
2022年9月2日第13期全国人民代表大会常務委員会第36回会議により改正採択、同日主席令第120号により公布、2023年1月1日施行
第1条 農産品の品質安全を保障し、公衆の健康を維持保護し、かつ、農業及び農村の経済発展を促進するため、この法律を制定する。
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