反独占法
2007年8月30日第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議採択 同日国家主席令第68号により公布 2008年8月1日施行
2022年6月24日第13期全国人民代表大会第30回常務会議により改正採択、同日主席令第116号により公布、同年8月1日施行
第13期全国人民代表大会常務委員会第35回会議において「反独占法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第4条を次のように改める「反独占業務については、中国共産党による指導を堅持する。
「国は、市場化及び法治化の原則を堅持し、競争政策の基礎的地位を強化し、社会主義市場経済に適応する競争規則を制定し、及び実施し、マクロ調整コントロールを完全化し、統一的、開放的、競争的、かつ、秩序ある市場体系を健全化する。」。
二、次の一条を追加し、第5条とする「国は、公平競争審査制度を確立して健全化する。
「行政機関及び法律又は法規の授権により公共事務管理職能を有する組織は、市場主体の経済活動にかかわる規定を制定する際に、公平競争審査をしなければならない。」。
三、次の一条を追加し、第9条とする「経営者は、データ及びアルゴリズム、技術、資本優位性並びにプラットフォーム規則等を利用して、この法律が禁止する独占行為に従事してはならない。」。
四、次の一条を追加し、第11条とする「国は、反独占規則制度を健全化して完全化し、反独占の監督管理の力量を強化し、監督管理能力及び監督管理体系の現代化水準を高め、反独占にかかる法律執行・司法を強化し、独占事件を法により公正かつ効率的に審理し、行政法律執行及び司法の連接メカニズムを健全化し、公平競争の秩序を維持保護する。」。
五、第10条を第13条に改め、第1項を次のように改める「国務院反独占法律執行機構は、反独占にかかる統一的な法律執行業務に責任を負う。」。
六、第13条第2項を第16条に改め、第1項を第17条に改める。
七、第14条を第18条に改め、次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「前項第(一)号及び第(二)号所定の合意について、経営者が当該合意は競争を排除し、又は制限する効果を有しない旨を証明することができる場合には、禁止をしない。
「経営者が、関連市場におけるその市場占有率が国務院反独占法律執行機構の定める標準を下回り、かつ、国務院反独占法律執行機構の定めるその他の条件に適合する旨を証明することができる場合には、禁止をしない。」。
八、次の一条を追加し、第19条とする「経営者は、他の経営者を組織して独占合意を達成し、又は他の経営者が独占合意を達成するため実質的な援助を提供してはならない。」。
九、第17条を第22条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「市場支配的地位を有する経営者は、データ及びアルゴリズム、技術並びにプラットフォーム規則等を利用して、前項所定の、市場支配的地位を濫用する行為に従事してはならない。」。
十、第21条を第26条に改め、次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「経営者の集中が国務院の定める申告標準に達しないけれども、当該経営者の集中が競争を排除し、又は制限する効果を有し、又は有するおそれがある旨を証明する証拠がある場合には、国務院反独占法律執行機構は、経営者に申告するよう要求することができる。
「経営者が前二項の規定どおりに申告をしない場合には、国務院反独占法律執行機構は、法により調査をしなければならない。」。
十一、次の一条を追加し、第32条とする「次に掲げる事由の1つがある場合には、国務院反独占法律執行機構は、経営者の集中にかかる審査期間の計算を中止する旨を決定し、かつ、経営者に書面により通知することができる。
「(一)経営者が規定どおりに文書又は資料を提出せず、審査業務をするすべがなくなったとき。
「(二)経営者の集中にかかる審査に対し重大な影響を有する新たな状況又は新たな事実が出現し、事実確認を経なければ審査業務をするすべがなくなるとき。
「(三)経営者の集中に付加される制限的条件についてより一層評価する必要があり、かつ、経営者が中止請求を提出したとき。
「審査期間の計算を中止する事由が除去された日から、審査期間は、継続して計算するものとし、国務院反独占法律執行機構は、経営者に書面により通知しなければならない。」。
十二、次の一条を追加し、第37条とする「国務院反独占法律執行機構は、経営者の集中にかかる分類分級審査制度を健全化し、国の経済と人民生活等の重要分野にかかわる経営者の集中についての審査を法により強化し、審査の質及び効率を高めなければならない。」。
十三、次の一条を追加し、第40条とする「行政機関及び法律又は法規の授権により公共事務管理職能を有する組織は、行政権力を濫用して、経営者と合作合意若しくは備忘録を締結する等の方式を通じ、他の経営者が関連市場に参入するのを妨害し、又は他の経営者に対し平等でない待遇を実行して、競争を排除し、又は制限してはならない。」。
十四、次の一条を追加し、第54条とする「反独占法律執行機構が行政権力を濫用して競争を排除し、又は制限する嫌疑にかかわる行為について法により調査をする場合には、関係単位又は個人は、協力しなければならない。」。
十五、次の一条を追加し、第55条とする「経営者、行政機関及び法律又は法規の授権により公共事務管理職能を有する組織がこの法律の規定に違反する嫌疑にかかわる場合には、反独占法律執行機構は、その法定代表者又は責任者について行政指導をし、改善措置を提出するようこれらに要求することができる。」。
十六、第46条を第56条に改め、第1項を次のように改める「経営者がこの法律の規定に違反し、独占合意を達成し、かつ、実施した場合には、反独占法律執行機構が違法行為を停止するよう命じ、違法所得を没収し、前年度の売上額の100分の1以上100分の10以下の罰金を併科する。前年度に売上額のないときは、500万元以下の罰金を科するものとし、達成した独占合意をなお実施していないときは、300万元以下の罰金を科することができる。経営者の法定代表者、主たる責任者及び直接責任者が独占合意の達成について個人としての責任を負う場合には、100万元以下の罰金を科することができる。」。
次の一項を追加し、第2項とする「経営者が他の経営者を組織して独占合意を達成し、又は他の経営者が独占合意を達成するため実質的な援助を提供した場合には、前項の規定を適用する。」。
第3項を第4項に改め、そのうちの「反独占法律執行機構は、50万元以下の罰金を科することができる」を「反独占法律執行機構が是正するよう命ずるものとし、300万元以下の罰金を科することができる」に改める。
十七、第48条を第58条に改め、次のように改める「経営者がこの法律の規定に違反して集中を実施し、かつ、競争を排除し、又は制限する効果を有し、又は有するおそれがある場合には、国務院反独占法律執行機構が集中の実施の停止、期間を限った持分又は資産の処分、期間を限った営業の譲渡及びその他の必要な措置を講じて集中前の状態まで回復させることを命じ、前年度の売上額の100分の10以下の罰金を科する。競争を排除し、又は制限する効果を有しない場合には、500万元以下の罰金を科する。」。
十八、第50条を第60条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「経営者が独占行為を実施し、社会公共利益を損なった場合には、区を設ける市級以上の人民検察院は、法により人民法院に対し民事公益訴訟を提起することができる。」。
十九、第51条を第61条に改め、第1項の最後に次を追加する「行政機関及び法律又は法規の授権により公共事務管理職能を有する組織は、関係する是正状況を上級機関及び反独占法律執行機構に書面により報告しなければならない。」。
二十、第52条を第62条に改め、そのうちの「個人に対しては2万元以下の罰金を科することができ、単位に対しては20万元以下の罰金を科することができる。事案が重大である場合には、個人に対しては2万元以上10万元以下の罰金を科し、単位に対しては20万元以上100万元以下の罰金を科する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する」を「単位に対しては前年度の売上額の100分の1以下の罰金を科し、前年度に売上額がなく、又は売上額につき計算するのが困難であるときは、500万元以下の罰金を科し、個人に対しては50万元以下の罰金を科する」に改める。
二十一、次の一条を追加し、第63条とする「この法律の規定に違反し、情状が特に重大であり、影響が特に劣悪であり、特に重大な結果をもたらした場合には、国務院反独占法律執行機構は、第56条から第58条又は第62条所定の罰金額の2倍以上5倍以下において具体的な罰金額を確定することができる。」。
二十二、次の一条を追加し、第64条とする「経営者がこの法律の規定に違反したことにより行政処罰を受けた場合には、国の関係規定に従い信用記録に記入し、かつ、社会に対し公示する。」。
二十三、第54条を第66条に改め、次のように改める「反独占法律執行機構の業務人員が職権を濫用し、職務を懈怠し、私利をはかり、又は法律執行過程において知り得た商業秘密、個人のプライバシー及び個人情報を漏洩した場合には、法により処分をする。」。
二十四、次の一条を追加し、第67条とする「この法律の規定に違反し、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。」。
二十五、一部の条文について次の改正をする。
(一)第1条における「市場の公平な競争を保護し」の後に「イノベーションを奨励し」を追加する。
(二)第11条を第14条に改め、「当該業種の経営者が法により競争するよう誘導し」の後に「規則に適合して経営し」を追加する。
(三)第12条を第15条に改め、第1項における「その他の組織」を「非法人組織」に改める。
(四)第15条を第20条に改め、そのうちの「第13条及び第14条を適用しない」を「第17条、第18条第1項及び前条を適用しない」に改める。
(五)第34条を第42条に改め、そのうちの「他地区の経営者が当該地の入札募集・入札活動に参加するのを排斥し、又は制限し」を「経営者が入札募集・入札その他の経営活動に参加するのを排斥し、又は制限し」に改める。
(六)第35条を第43条に改め、そのうちの「他地区の経営者が当該地において投資し、又は分支機構を設立するのを排斥し、又は制限し」を「他地区の経営者が当該地において投資し、又は分支機構を設立するのを排斥し、制限し、強制し、又は形を変えて強制し」に改める。
(七)第36条を第44条に改め、そのうちの「経営者がこの法律所定の独占行為に従事するよう強制し」を「経営者にこの法律所定の独占行為に従事するよう強制し、又は形を変えて強制し」に改める。
(八)第37条を第45条に改め、「行政機関」の後に「及び法律又は法規の授権により公共事務管理職能を有する組織」を追加する。
(九)第41条を第49条に改め、「商業秘密」の後に「個人のプライバシー及び個人情報」を追加し、「秘密保持義務を負う」を「法により秘密保持義務を負う」に改める。
(十)第49条を第59条に改め、そのうちの「性質、程度及び持続した期間」を「性質、程度、持続した期間及び違法行為の結果を除去した状況」に改める。
第1条 独占行為を予防し、及び制止し、市場の公平な競争を保護し、イノベーションを奨励し、経済運営効率を高め、消費者の利益及び社会公共利益を維持保護し、かつ、社会主義市場経済の健全な発展を促進するため、この法律...
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