国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
一、「外商投資電信企業管理規定」第2条を次のように改める「『外商投資電信企業』とは、外国投資家が法により中華人民共和国の境内において設立する、電信業務を経営する企業をいう。」。
第6条を次のように改める「基礎電信業務(無線呼出業務を除く。)を経営する外商投資電信企業の外国側投資家の、企業における出資比率は、最終的に49%を超えてはならない。ただし、国に別段の定めのある場合を除く。
「付加価値電信業務(基礎電信業務における無線呼出業務を含む。)を経営する外商投資電信企業の外国側投資家の、企業における出資比率は、最終的に50%を超えてはならない。ただし、国に別段の定めのある場合を除く。」。
第9条第1項第(四)号、第10条、第12条、第14条から第16条及び第19条を削除する。
第11条を第10条に改め、次のように改める「外商投資電信企業は、法による市場主体登記手続を経た後に、国務院の工業及び情報化主管部門に対し電信業務経営許可を申請し、かつ、次に掲げる文書を報告送付する。
「(一)投資家の状況説明書
「(二)前二条所定の投資家の資格証明又は関係する確認文書
「(三)電信条例所定の、基礎電信業務又は付加価値電信業務を経営するのに具備するべきその他の条件の証明又は確認文書
「国務院の工業及び情報化主管部門は、申請を接受した日から前項所定の関係文書について審査をしなければならない。基礎電信業務に該当する場合には、申請を受理した日から180日内に審査を完了し、認可する旨又は認可をしない旨の決定を下さなければならない。付加価値電信業務に該当する場合には、申請を接受した日から60日内に審査を完了し、認可する旨又は認可をしない旨の決定を下さなければならない。認可をする場合には、『電信業務経営許可証』を発給する。認可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」。
第13条を第11条に改め、次のように改める「外商投資電信企業の投資家の状況説明書の主たる内容には、投資家の名称及び基本状況、各当事者の出資比率、外国側投資家の外商投資電信企業に対する支配状況等を含む。」。
第18条を第13条に改め、次のように改める「第6条の規定に違反した場合には、国務院の工業及び情報化主管部門が期間を限り是正するよう命じ、10万元以上50万元以下の罰金を併科する。期限を徒過して是正しないときは、行政処罰として『電信業務経営許可証』を取り消す。」。
第20条を第14条に改め、そのうちの「かつ、『外商投資企業認可証書』を従前に発給した商務主管部門がその『外商投資企業認可証書』を取り消す」を削除する。