国務院令第752号
一、14件の行政法規の条項の一部について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
八、「税関行政処罰実施条例」第11条を次のように改める「税関監督管理貨物の運送、貯蔵保管、加工、組立て、委託販売、展示等の業務への従事を税関が許可した企業が密輸犯罪を構成し、又は1年内に2回以上の密輸行為をした場合には、税関は、当該企業の登録登記を取り消すことができる。通関申告企業又は通関申告人員に上記の事由があるときは、これらが通関申告活動に従事することを禁止する。」。
第17条における「当該企業の通関申告業務への従事、又は業務執行を6か月以内で一時的に停止させることができる。情状が重大である場合には、その通関申告登録登記を取り消し、その通関申告業務従事資格を取り消す」を「当該企業の通関申告活動への従事を6か月以内で一時的に停止させることができる。情状が重大であるときは、当該企業が通関申告活動に従事することを禁止する」。
第26条を次のように改める「税関監督管理貨物の運送、貯蔵保管、加工、組立て、委託販売、展示等の業務への従事を税関が許可した企業に、次に掲げる事由の1つがある場合には、是正するよう命じ、警告をするものとし、当該企業の関係業務への従事を6か月以内で一時的に停止させることができる。
(一)税金の支払いを遅延し、又は納税義務を履行しないとき。
(二)税関監督管理貨物を損壊し、又は紛失し、正当な理由を提供することができないとき。
(三)当該企業の関係業務への従事を一時的に停止させる必要のあるその他の違法行為をしたとき。」。
第27条を次のように改める「税関監督管理貨物の運送、貯蔵保管、加工、組立て、委託販売、展示等の業務への従事を税関が許可した企業に、次に掲げる事由の1つがある場合には、税関は、その登録登記を取り消すことができる。
(一)税関に関係業務への従事を一時的に停止され、関係業務への従事を回復した後1年内に前条所定の事由が再度発生したとき。
(二)当該企業の登録登記を取り消す必要のあるその他の違法行為をしたとき。」。
第28条を次のように改める「通関申告企業又は通関申告人員が不法に他人を代理して通関申告した場合には、是正するよう命じ、5万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、これらが通関申告活動に従事することを禁止する。」。
第29条における「その通関申告登録登記を取り消し、その通関申告業務従事資格を取り消し」を「税関が、これらが通関申告活動に従事することを禁止し」に改め、当該条における「かつ、新たに通関申告企業として登録登記してはならず、及び通関申告業務従事資格を取得してはならない」を削除する。
第30条を次のように改める「税関の備案を経ないで通関申告活動に従事した場合には、是正するよう命じ、違法所得を没収するものとし、10万元以下の罰金を併科することができる。」。
第31条を次のように改める「虚偽資料を提供して税関の登録登記を騙取した場合には、その登録登記を取り消し、30万元以下の罰金を併科する。」。
第49条第1項における「税関は、関係する業務への従事の一時停止、通関申告業務執行の一時停止、税関登録登記の取消し、通関申告業務従事資格の取消し」を「税関は、関係する業務への従事の一時停止、税関登録登記の取消し、通関申告活動への従事の禁止」に改める。
第62条第1項における「『行政処罰法』第25条又は第26条の規定により」を「『行政処罰法』第30条又は第31条の規定により」に改める。