国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
二、「医療機構管理条例」第9条を次のように改める「単位又は個人は、医療機構を設置するにあたり、国務院の規定に従い医療機構設置認可書を手続するべき場合には、県級以上の地方人民政府の衛生行政部門による審査認可を経て、かつ、医療機構設置認可書を取得しなければならない。」。
第14条を削除する。
第15条を第14条に改め、次のように改める「医療機構は、業務を執行するにあたり、必ず登記をし、『医療機構業務執行許可証』を受領しなければならない。診療所は、国務院の衛生行政部門の規定に従い所在地の県級人民政府の衛生行政部門に対し備案した後に、業務を執行することができる。」。
第16条を第15条に改め、第(一)号を次のように改める「(一)規定に従い医療機構設置認可書を手続するべき場合には、既に医療機構設置認可書を取得していること。」。
第17条を第16条に改め、第1項を次のように改める「医療機構の業務執行登記は、その設置を認可した人民政府の衛生行政部門がこれを取り扱う。医療機構設置認可書を手続する必要のない医療機構の業務執行登記は、所在地の県級以上の地方人民政府の衛生行政部門がこれを取り扱う。」。第3項を次のように改める「機関、企業及び事業単位の設置する、内部従業員のため奉仕する外来診察部、衛生所(室)及び診療所の業務執行登記又は備案は、所在地の県級人民政府の衛生行政部門がこれを取り扱う。」。
第20条を第19条に改め、次のように改める「医療機構は、名称、場所、主たる責任者、診療科目又はベッド数を変更する場合には、必ず原登記機関に対し変更登記手続をし、又は原備案機関に対し備案しなければならない。」。
第21条を第20条に改め、第1項を次のように改める「医療機構は、廃業する場合には、必ず原登記機関に対し抹消登記手続をし、又は原備案機関に対し備案しなければならない。登記機関の審査承認を経た後に、『医療機構業務執行許可証』を返納する。」。
第24条を第23条に改め、次のように改める「いかなる単位又は個人も、『医療機構業務執行許可証』を取得せずに、又は備案を経ずに、診療活動を展開してはならない。」。
第27条を第26条に改め、次のように改める「医療機構は、必ず登記又は備案が審査承認された診療科目に従い診療活動を展開しなければならない。」。
第33条を第32条に改め、次のように改める「医務人員は、診療活動において患者に対し病状及び医療措置を説明しなければならない。手術、特殊検査又は特殊治療を実施する必要がある場合には、医務人員は、遅滞なく患者に対し医療リスク、代替医療方案等の状況を具体的に説明し、かつ、当該患者の明確な同意を取得しなければならない。患者に対し説明することができず、又はこれに適しないときは、患者の近親者に対し説明し、かつ、当該近親者の明確な同意を取得しなければならない。生命の危機に瀕した患者を緊急救助する等の緊急状況により、患者又はその近親者の意見を取得することのできない場合には、医療機構の責任者又は授権にかかる責任者の承認を経て、直ちに相応する医療措置を実施することができる。」。
第40条を第39条に改め、第(一)号を次のように改める「(一)医療機構の設置の審査認可、業務執行登記、備案及び点検に責任を負う。」。
第44条を第43条に改め、次のように改める「第23条の規定に違反し、『医療機構業務執行許可証』を取得せずに無断で業務を執行した場合には、『基本医療衛生及び健康促進法』の規定により処罰をする。
「第23条の規定に違反し、診療所が備案を経ずに業務を執行した場合には、県級以上の人民政府の衛生行政部門が当該診療所に是正するよう命じ、違法所得を没収し、3万元以上の罰金を併科する。是正を拒絶するときは、当該診療所に業務執行活動を停止するよう命ずる。」。
第45条を第44条に改め、次のように改める「第21条の規定に違反し、期限を徒過して『医療機構業務執行許可証』の点検を受けずになお診療活動に従事する場合には、県級以上の人民政府の衛生行政部門が当該医療機構に期間を限り点検手続を補足するよう命ずる。点検を拒絶するときは、行政処罰として当該医療機構の『医療機構業務執行許可証』を取り消す。」。
第46条を第45条に改め、次のように改める「第22条の規定に違反し、『医療機構業務執行許可証』を売却し、譲渡し、又は貸し出した場合には、『基本医療衛生及び健康促進法』の規定により処罰をする。」。
第47条を第46条に改め、次のように改める「第26条の規定に違反し、診療活動が登記又は備案の範囲を超える場合には、県級以上の人民政府の衛生行政部門が警告をし、及び当該医療機構に是正するよう命じ、違法所得を没収するものとし、情状の軽重に応じて1万元以上10万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、行政処罰として当該医療機構の『医療機構業務執行許可証』を取り消し、又は当該医療機構に業務執行活動を停止するよう命ずる。」。
第48条を第47条に改め、次のように改める「第27条の規定に違反し、非衛生技術人員を使用して医療衛生技術業務に従事させた場合には、県級以上の人民政府の衛生行政部門が当該医療機構に期間を限り是正するよう命ずるものとし、かつ、1万元以上10万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、行政処罰として当該医療機構の『医療機構業務執行許可証』を取り消し、又は当該医療機構に業務執行活動を停止するよう命ずる。」。
第49条を第48条に改め、次のように改める「第31条の規定に違反し、虚偽の証明文書を発行した場合には、県級以上の人民政府の衛生行政部門が警告をする。危害結果をもたらした場合については、1万元以上10万元以下の罰金を科することができる。直接責任人員については、所在単位又は上級機関が行政処分をする。」。
第54条を削除する。