【公布日】2021.02.09
【施行日】2021.06.01
【公布機関】国務院令第276号(国務院令第739号)
医疗器械监督管理条例
医療機器監督管理条例
2000年1月4日国務院令第276号により発布、同年4月1日施行
2014年3月7日国務院令第650号により改正発布、同年6月1日施行
2017年5月4日国務院令第680号により改正発布、同日施行
2021年2月9日国務院令第739号により改正発布、同年6月1日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了保证医疗器械的安全、有效,保障人体健康和生命安全,促进医疗器械产业发展,制定本条例。
第1条 医療機器の安全性及び有効性を保証し、人体の健康及び生命の安全を保障し、かつ、医療機器産業の発展を促進するため、この条例を制定する。
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