【公布日】2022.03.19
【施行日】2022.01.01
【公布機関】国務院 国発[2022]8号
3歳以下の乳幼児の養護にかかる個人所得税専門項目付加控除の設置に関する国務院の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
「出産政策を最適化し人口の長期的に均衡のとれた発展を促進することに関する中共中央及び国務院の決定」を徹底・具体化するため、「個人所得税法」の関係規定により、国務院は、3歳以下の乳幼児の養護にかかる個人所得税専門項目付加控除を設置することを決定した。ここに、関係する事項を次のように通知する。
一、3歳以下の乳幼児の子の養護にかかる納税者の関連支出については、乳幼児1名につき毎月1000元の標準に従い定額控除する。
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