「人口及び計画出産法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
一、第2条第2項を次のように改める「国は、総合的措置を講じ、人口数を調整コントロールし、人口の質を高め、適度な出産水準の実現を推進し、人口構造を最適化し、人口の長期的で均衡のとれた発展を促進する。」。
二、第11条を次のように改める「人口及び計画出産実施方案においては、人口数を調整コントロールし、人口の質を高め、適度な出産水準の実現を推進し、人口構造を最適化し、母子保健及び乳幼児養護サービスを強化し、家庭の発展を促進する措置を定めなければならない。」。
三、第15条第2項における「貧困地区」を「未発達地区」に改める。
四、第18条第1項を次のように改める「国は、適齢結婚・出産及び優生を提唱する。1組の夫婦は、3名の子を出産することができる。」。
五、第25条に次の一項を追加し、第2項とする「国は、条件を有する地方が父母育児休暇を設けることを支持する。」。
六、第26条を次のように改める「女性は、妊娠、出産及び授乳期間において、国の関係規定に従い特殊労働保護を享受するものとし、かつ、援助及び補償を取得することができる。国は、女性の就業にかかる適法な権益を保障し、出産により就業に影響する女性のため就業サービスを提供する。
「公民は、計画出産手術を実行するにあたり、国の定める休暇を享受する。」。
七、次の一条を追加し、第27条とする「国は、財政、租税、保険、教育、住宅、就業等の支援措置を講じ、家庭の出産、養育及び教育の負担を軽減する。」。
八、次の一条を追加し、第28条とする「県級以上の各級人民政府は、規画、土地、住宅、財政、金融、人材等の措置を総合的に講じ、包摂的託児サービス体系の確立を推進し、乳幼児家庭のサービスの取得にかかるアクセシビリティ及び公平性を高める。
「国は、社会勢力が託児機構を運営することを奨励し、及び指導し、幼稚園並びに機関、企業・事業単位及び社区が託児サービスを提供することを支持する。
「託児機構の設置及びサービスは、託児サービスに関連する標準及び規範に適合しなければならない。託児機構は、県級人民政府の衛生健康主管部門に対し備案しなければならない。」。
九、次の一条を追加し、第29条とする「県級以上の地方各級人民政府は、都市・農村・社区の建設の改造において、常住人口の規模に適応する乳幼児活動場所及び付帯サービス施設を建設しなければならない。
「公共場所及び女性従業員が比較的多い雇用単位においては、母子施設を設置し、乳幼児養護及び授乳のため便利な条件を提供しなければならない。」。
十、次の一条を追加し、第30条とする「県級以上の各級人民政府は、家庭における乳幼児養護に対する支持及び指導を強化し、家庭の科学的育児能力を強化しなければならない。
「医療衛生機構は、規定に従い乳幼児家庭のため予防接種、疾病の予防抑制等のサービスを展開し、食事の栄養、成長発育等の健康指導を提供しなければならない。」。
十一、第27条を第31条に改め、第4項を削除し、第5項を第4項に改め、次のように改める「1組の夫婦が1人の子を出産することを国が提唱していた期間において、規定に従い計画出産家庭老人報奨扶助を享受するべき場合には、関連する報奨扶助を継続して享受し、かつ、老人福利、養老サービス等の面において必要な優先及び配慮を与える。」。
十二、次の一条を追加し、第32条とする「『1人っ子父母光栄証』を取得した夫婦は、1人っ子に事故による後遺障害又は死亡が発生した場合には、規定に従い扶助を取得する。県級以上の各級人民政府は、上記の者らの生活、養老、医療、精神上の慰藉等の全方面にわたる支援保障制度を確立し、及び健全化しなければならない。」。
十三、第29条を第34条に改め、その中の「報奨」を「報奨及び社会保障」に改め、「比較的大きな市」を「区を設ける市及び自治州」に改める。
十四、第5章の章名を「計画出産サービス」に改める。
十五、第31条を第36条に改め、次のように改める「各級人民政府は、措置を講じて、公民が計画出産サービスを享有することを保障し、公民の生殖健康水準を高めなければならない。」。
十六、第33条を第37条に改め、次のように改める「医療衛生機構は、出産適齢者に対し優生知識宣伝教育を展開し、出産適齢女性に対し妊娠準備期及び妊娠出産期の保健サービスを展開し、計画出産、優生及び生殖保健にかかるコンサルティング、指導及び技術サービスを引き受け、不妊・不育症の診療の展開を規範化しなければならない。」。
十七、次の一条を追加し、第41条とする「託児機構が託児サービスの関連標準及び規範に違反した場合には、衛生健康主管部門が是正するよう命じ、警告をする。是正を拒絶したときは、5000元以上5万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、託児サービスを停止するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を併科する。
「託児機構に乳幼児虐待行為がある場合には、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員は、終身にわたり乳幼児養護サービスに従事してはならない。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
十八、第39条を第43条に改め、第(四)号における「又は社会扶養費」を削除し、「行政処分」を「処分」に改め、第40条を第44条に改め、その中の「行政処分」を「処分」に改める。
十九、第19条第1項、第24条第3項、第32条、第34条第2項、第36条第(三)号、第37条、第41条、第42条及び第45条を削除する。
二十、第46条を第47条に改め、次のように改める「中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊がこの法律を執行することにかかる具体的な弁法は、中央軍事委員会がこの法律により制定する。」。
二十一、第4条、第6条及び第10条における「計画出産行政部門」を「衛生健康主管部門」に改め、第13条第1項における1か所目の「計画出産」を「衛生健康」に改め、「衛生」を削除し、第36条を第40条に改め、その中の「計画出産行政部門又は衛生行政部門が職権により」を「衛生健康主管部門が」に改め、第43条を第45条に改め、その中の「計画出産行政部門」を「衛生健康主管部門」に改める。