主席令第81号
二、「消防法」について改正をする。
(一)第15条を「公衆が集まる場所が使用又は営業に投入される前の消防安全検査については、告知承諾管理を実行する。公衆が集まる場所が使用又は営業に投入される前に、建設単位又は使用単位は、場所の所在地の県級以上の地方人民政府の消防救援機構に対し消防安全検査を申請し、場所が消防技術標準及び管理規定に適合する旨の承諾をし、所定の資料を提出し、かつ、その承諾及び資料の真実性に対し責任を負わなければならない。
消防救援機構は、申請人の提出した資料について審査をする。申請資料が揃っており、かつ、法定の形式に適合する場合には、許可をしなければならない。消防救援機構は、消防技術標準及び管理規定に基づき、承諾がなされた公衆が集まる場所について遅滞なく検査をしなければならない。
申請人が告知承諾方式による手続を採用しないことを選択する場合には、消防救援機構は、申請を受理した日から10業務日内に、消防技術標準及び管理規定に基づき、当該場所について検査をしなければならない。検査を経て消防安全要求に適合する場合には、許可をしなければならない。
公衆が集まる場所について消防救援機構の許可を経ていない場合には、使用又は営業に投入してはならない。消防安全検査の具体的な弁法は、国務院の緊急対応管理部門がこれを制定する。」に改める。
(二)第34条を「消防施設維持保護・メンテナンス検査測定、消防安全評価等の消防技術サービス機構は業務従事条件に適合しなければならず、業務従事人員は法により相応する資質又は資格を取得し、法律、行政法規、国家標準、業種標準及び業務執行準則により委託を受けて消防技術サービスを提供し、かつ、サービス品質について責任を負わなければならない。」に改める。
(三)第58条第1項第(四)号を「公衆が集まる場所について消防救援機構の許可を経ず、無断で使用若しくは営業に投入する行為又は検査を経て場所の使用若しくは営業状況が承諾の内容と一致しないことが発見される行為」に改める。
次の一項を追加し、第2項とする「検査により公衆が集まる場所の使用又は営業状況が承諾の内容と一致しないことが発見され、期間を限った是正命令を経て、期限を徒過して整頓是正せず、又は整頓是正後になお要求に達しない場合には、法により相応する許可を取り消す。」。
(四)第69条を「消防施設維持保護・メンテナンス検査測定、消防安全評価等の消防技術サービス機構が業務従事条件を具備せずに消防技術サービス活動に従事し、又は虚偽の文書を発行した場合には、消防救援機構が是正するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科し、かつ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し1万元以上5万元以下の罰金を科する。国家標準又は業種標準どおりに消防技術サービス活動を展開しない場合には、是正するよう命じ、5万元以下の罰金を科し、かつ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し1万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合には、違法所得没収を併科し、他人に損害をもたらした場合には、法により賠償責任を引き受けさせ、情状が重大であるときは、法により業務執行を停止するよう命じ、又は行政処罰として相応する資格を取り消し、重大な損害をもたらした場合には、関連部門が法により行政処罰として営業許可証を取り消し、かつ、関係する責任人員に対し終身市場参入禁止措置を講ずる。
前項所定の機構が真実性を欠く文書を発行し、他人に損害をもたらした場合には、法により賠償責任を引き受けさせ、重大な損害をもたらした場合には、消防救援機構が法により業務執行を停止するよう命じ、又は行政処罰として相応する資格を取り消し、関連部門が行政処罰として営業許可証を取り消し、かつ、関係する責任人員に対し終身市場参入禁止措置を講ずる。」に改める。