【公布日】2021.05.14
【公布機関】国家税務総局
研究開発費用の追加損金算入にかかる新政策指針
【適用業種】
タバコ製造業、宿泊及び飲食業、卸売及び小売業、不動産業、リース及び商務サービス業並びに娯楽業を除き、その他の企業は、いずれも享受することができる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。