【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第388号 (国務院令第666号)
中央備蓄食糧管理条例(2016年)
2003年8月15日国務院令第388号により公布、同日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
第1条 中央備蓄食糧に対する管理を強化し、中央備蓄食糧の数量が真実で、品質が良好で、及び貯蔵が安全であることを保証し、農民の利益を保護し、食糧市場の安定を維持保護し、かつ、中央備蓄食糧の国家マクロ調整コントロ...
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