【公布日】2020.11.29
【施行日】2020.11.29
【公布機関】国務院令第458号(国務院令第732号)
娯楽場所管理条例(2020年)
2006年1月29日国務院令第458号により発布、同年3月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行
第1条 娯楽場所に対する管理を強化し、かつ、娯楽場所の健全な発展を保障するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。