【公布日】2020.11.29
【施行日】2020.11.29
【公布機関】国務院令第439号(国院令第732号)
营业性演出管理条例
営業性公演管理条例(2020年)
2005年7月7日国務院令第439号により公布、同年9月1日施行
2008年7月22日国務院令第528号により公布、同日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强对营业性演出的管理,促进文化产业的发展,繁荣社会主义文艺事业,满足人民群众文化生活的需要,促进社会主义精神文明建设,制定本条例。
第1条 営業性公演に対する管理を強化し、文化産業の発展を促進し、社会主義文芸事業を繁栄させ、人民大衆の文化生活の必要を満たし、かつ、社会主義精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。
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