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【公布日】2020.11.29

【施行日】2020.11.29

【公布機関】国務院令第550号(国務院令第732号)

日本語訳文

旅行社条例(2020年)

2009年1月21日国務院第47回常務会議により採択、同年2月20日国務院令第550号
により公布、同年5月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行

この法規における以下の関連内容は、国発[2017]57号(2017年12月25日発布)により実施が一時的に停止されている。
  第23条 外商投資旅行社は、中国内地居住者の出国旅行業務並びに香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区への旅行に係る業務を経営してはならない。ただし、国務院の決定又は我が国の締結する自由貿易協定並びにより緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港及びマカオとの手配に別段の規定のある場合を除く。

第1章  総則

第1条  旅行社に対する管理を強化し、旅行者及び旅行社の適法な権益を保障し、旅行市場秩序を維持保護し、かつ、旅行業の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。

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