キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.01.08

【施行日】2011.01.08

【公布機関】国務院令第388号 (国務院令第588号)

日本語訳文

中央備蓄食糧管理条例(2011年)(改正前)

この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  中央備蓄食糧に対する管理を強化し、中央備蓄食糧の数量が真実で、品質が良好で、及び貯蔵が安全であることを保証し、農民の利益を保護し、食糧市場の安定を維持保護し、かつ、中央備蓄食糧の国家マクロ調整コントロ...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。