【公布日】2011.01.08
【施行日】2011.01.08
【公布機関】国務院令第388号 (国務院令第588号)
中央備蓄食糧管理条例(2011年)(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 中央備蓄食糧に対する管理を強化し、中央備蓄食糧の数量が真実で、品質が良好で、及び貯蔵が安全であることを保証し、農民の利益を保護し、食糧市場の安定を維持保護し、かつ、中央備蓄食糧の国家マクロ調整コントロ...
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