【公布日】2017.10.07
【施行日】2017.10.07
【公布機関】国務院令第304号(国務院令第687号)
农业转基因生物安全管理条例
農業遺伝子組換生物安全管理条例(2017年)
2001年5月23日国務院令第304号により公布 同日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2017年10月7日国務院令第687号により改正公布、同日施行
この条例における「農民による遺伝子組換動植物の養殖又は栽培に係る審査認可」及び「農業遺伝子組換生物の国境を通過した移転に係る審査認可」は、2010年7月4日に国発[2010]21号により取り消されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强农业转基因生物安全管理,保障人体健康和动植物、微生物安全,保护生态环境,促进农业转基因生物技术研究,制定本条例。
第1条 農業遺伝子組換生物の安全管理を強化し、人体の健康並びに動植物及び微生物の安全を保障し、生態環境を保護し、かつ、農業遺伝子組換生物の技術研究を促進するため、この条例を制定する。
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