【公布日】2017.10.07
【施行日】2017.10.07
【公布機関】国務院令第279号(国務院令第687号)
建設工事品質管理条例(2017年)(改正前)
この条例は、国務院令第714号(2019年4月23日公布、同日施行)により改正されている。
2000年1月30日国務院令第279号により発布、同日施行
2017年10月7日国務院令第687号により改正公布、同日施行
第1条 建設工事の品質に対する管理を強化し、建設工事の品質を保証し、かつ、人民の生命及び財産の安全を保護するため、「建築法」に基づきこの条例を制定する。
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