【公布日】2019.03.02
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第500号(2019年国務院令第709号)
民用核安全设备监督管理条例
民間核安全設備監督管理条例(2019年)
2007年7月11日国務院令第500号により公布、2008年1月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强对民用核安全设备的监督管理,保证民用核设施的安全运行,预防核事故,保障工作人员和公众的健康,保护环境,促进核能事业的顺利发展,制定本条例。
第1条 民間核安全設備の監督管理を強化し、民間核施設の安全な運行を保証し、核事故を予防し、業務人員及び公衆の健康を保障し、環境を保護し、かつ、核エネルギー事業の順調な発展を促進するため、この条例を制定する。
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