船員条例(2020年)(改正前)
この法令は、国務院令第764号(2023年7月20日公布、同日施行)により改正されている。
2007年4月14日国務院令第494号により公布、同年9月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2013年12月4日国務院第32回常務会議により改正・採択、同年12月7日国務院令第645号により公布、同日施行
2014年7月9日国務院第54回常務会議により改正・採択、同年7月29日国務院令第653号により公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
2020年3月27日国務院令第726号により改正公布、同日施行
国務院令第726号
六、「船員条例」第4条第1項を次のように改める「この条例において『船員』とは、この条例の規定により船員適任証書を取得した人員をいい、船長、高級船員及び普通船員を含む。」。
第5条から第8条を削除する。
第9条を第5条に改め、次のように改める「船員は、この条例の規定により相応する船員適任証書を取得しなければならない。
船員適任証書を申請するにあたっては、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(一)満18歳以上(船舶実習又は見習人員は、満16歳以上)であり、かつ、初回の申請において60歳を超えていないこと。
(二)船員の就任職位にかかる健康要求に適合すること。
(三)船員基本安全研修を経ていること。
航行及び機関当直に参加する船員は、更に相応する船員適任研修及び特殊研修を経て、相応する船員職務就任資格・経歴を具備し、かつ、職務就任態度及び安全記録が良好でなければならない。
国際航行船舶の船員は、適任証書を申請する場合には、更に船員専門業務外国語試験に合格しなければならない。」。
第10条を第6条に改め、次のように改める「船員適任証書を申請するにあたっては、相応する船員適任証書の発行権限を有するいずれかの海事管理機構に対し書面による申請を提出することができ、かつ、第5条所定の条件に適合する申請人の証明資料を添付して送付する。所定の条件に適合し、かつ、国家海事管理機構の組織する船員職務就任試験に合格した場合については、海事管理機構は、相応する船員適任証書及び船員服務簿を発給しなければならない。」。
第11条を第7条に改め、次のように改める「船員適任証書には、船員適任の航行区域(航路)、船舶の類別及び等級、職務並びに有効期間等の事項を注記しなければならない。
航行及び機関当直に参加する船員適任証書の有効期間は、5年を超えない。
船員服務簿には、船員の氏名、住所、連絡者、連絡方式、職務履行状況その他の関係事項を明記しなければならない。
船員服務簿に記載された事項に変更が発生した場合には、船員は、海事管理機構に対し変更手続をしなければならない。」。
第22条を第18条に改め、及び第57条を第53条に改め、そのうちの「服務資格・経歴及び職務就任態度」を「職務履行状況」に改める。
第46条を第42条に改め、第52条を第48条に改め、第65条を第61条に改め、及び第67条を第63条に改め、そのうちの「船員服務簿」を削除する。
第56条を第52条に改め、そのうちの「船員服務簿」を削除する。第(四)号を「(四)関係する船舶及び船員の法定文書にありのままに記入せず、又は記載しないとき」に改める。第(五)号を「(五)関係する船舶及び船員の法定証書又は文書を隠匿し、改ざんし、又は廃棄したとき」に改める。
第1章 総則
第1条 船員の管理を強化し、船員の素質を高め、船員の適法な権益を維持保護し、水上交通の安全を保障し、かつ、水域の環境を保護するため、この条例を制定する。