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【公布日】2020.07.03

【公布機関】広東省人的資源及び社会保障庁/広東省財政庁/国家税務総局広東省税務局  粤人社発[2020]122号

日本語訳文

企業の社会保険料の段階的減免政策の実施期間の延長にかかる関係する問題に関する広東省の通知

各地級以上の市の人民政府に通知する。
  「企業の社会保険料の段階的減免政策の実施期間の延長等にかかる問題に関する人的資源社会保障部、財政部及び税務総局の通知」(人社部発[2020]49号)を徹底・具体化するため、省人民政府の同意を経て、ここに、我が省において企業の基本養老保険、失業保険及び労働災害保険(以下「三項社会保険」という。)の単位保険料納付部分を段階的に減免する実施期間を延長すること及び関係する問題について次のように通知する。

一、三項社会保険の単位納付保険料部分減免の執行期間を延長する。
  三項社会保険の単位納付保険料にかかる段階的減免の延長を享受する適用対象は、粤人社発[2020]58号文所定の適用対象とする。中小・零...

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