中华人民共和国土地管理法
土地管理法(2019年)
1986年6月25日第6期全国人民代表大会常務委員会第16回会議により採択、同日主席令第41号により公布、1987年1月1日施行
1988年12月29日第7期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正採択、同日主席令第7号により公布、同日施行
1998年8月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正採択、同日主席令第8号により公布、1999年1月1日施行
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正採択、同日主席令第28号により公布、同日施行
2019年8月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第32号により公布、2020年1月1日施行
中华人民共和国主席令第三十二号
一、对《中华人民共和国土地管理法》作出修改
(一)增加一条,作为第六条:“国务院授权的机构对省、自治区、直辖市人民政府以及国务院确定的城市人民政府土地利用和土地管理情况进行督察。”
(二)将第十一条、第十二条、第十三条合并,作为第十二条,修改为:“土地的所有权和使用权的登记,依照有关不动产登记的法律、行政法规执行。
“依法登记的土地的所有权和使用权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。”
(三)将第十四条、第十五条合并,作为第十三条,修改为:“农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地,以及其他依法用于农业的土地,采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式承包,不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等,可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。家庭承包的耕地的承包期为三十年,草地的承包期为三十年至五十年,林地的承包期为三十年至七十年;耕地承包期届满后再延长三十年,草地、林地承包期届满后依法相应延长。
“国家所有依法用于农业的土地可以由单位或者个人承包经营,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。
“发包方和承包方应当依法订立承包合同,约定双方的权利和义务。承包经营土地的单位和个人,有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务。”
(四)将第十九条改为第十七条,修改为:“土地利用总体规划按照下列原则编制:
“(一)落实国土空间开发保护要求,严格土地用途管制;
“(二)严格保护永久基本农田,严格控制非农业建设占用农用地;
“(三)提高土地节约集约利用水平;
“(四)统筹安排城乡生产、生活、生态用地,满足乡村产业和基础设施用地合理需求,促进城乡融合发展;
“(五)保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用;
“(六)占用耕地与开发复垦耕地数量平衡、质量相当。”
(五)增加一条,作为第十八条:“国家建立国土空间规划体系。编制国土空间规划应当坚持生态优先,绿色、可持续发展,科学有序统筹安排生态、农业、城镇等功能空间,优化国土空间结构和布局,提升国土空间开发、保护的质量和效率。
“经依法批准的国土空间规划是各类开发、保护、建设活动的基本依据。已经编制国土空间规划的,不再编制土地利用总体规划和城乡规划。”
(六)将第二十四条改为第二十三条,第二款修改为:“土地利用年度计划,根据国民经济和社会发展计划、国家产业政策、土地利用总体规划以及建设用地和土地利用的实际状况编制。土地利用年度计划应当对本法第六十三条规定的集体经营性建设用地作出合理安排。土地利用年度计划的编制审批程序与土地利用总体规划的编制审批程序相同,一经审批下达,必须严格执行。”
(七)将第二十九条改为第二十八条,第二款、第三款修改为:“县级以上人民政府统计机构和自然资源主管部门依法进行土地统计调查,定期发布土地统计资料。土地所有者或者使用者应当提供有关资料,不得拒报、迟报,不得提供不真实、不完整的资料。
“统计机构和自然资源主管部门共同发布的土地面积统计资料是各级人民政府编制土地利用总体规划的依据。”
(八)将第三十三条改为第三十二条,修改为:“省、自治区、直辖市人民政府应当严格执行土地利用总体规划和土地利用年度计划,采取措施,确保本行政区域内耕地总量不减少、质量不降低。耕地总量减少的,由国务院责令在规定期限内组织开垦与所减少耕地的数量与质量相当的耕地;耕地质量降低的,由国务院责令在规定期限内组织整治。新开垦和整治的耕地由国务院自然资源主管部门会同农业农村主管部门验收。
“个别省、直辖市确因土地后备资源匮乏,新增建设用地后,新开垦耕地的数量不足以补偿所占用耕地的数量的,必须报经国务院批准减免本行政区域内开垦耕地的数量,易地开垦数量和质量相当的耕地。”
(九)将第三十四条第一款、第二款改为第三十三条,修改为:“国家实行永久基本农田保护制度。下列耕地应当根据土地利用总体规划划为永久基本农田,实行严格保护:
“(一)经国务院农业农村主管部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油、糖等重要农产品生产基地内的耕地;
“(二)有良好的水利与水土保持设施的耕地,正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田和已建成的高标准农田;
“(三)蔬菜生产基地;
“(四)农业科研、教学试验田;
“(五)国务院规定应当划为永久基本农田的其他耕地。
“各省、自治区、直辖市划定的永久基本农田一般应当占本行政区域内耕地的百分之八十以上,具体比例由国务院根据各省、自治区、直辖市耕地实际情况规定。”
(十)将第三十四条第三款改为第三十四条,修改为:“永久基本农田划定以乡(镇)为单位进行,由县级人民政府自然资源主管部门会同同级农业农村主管部门组织实施。永久基本农田应当落实到地块,纳入国家永久基本农田数据库严格管理。
“乡(镇)人民政府应当将永久基本农田的位置、范围向社会公告,并设立保护标志。”
(十一)增加一条,作为第三十五条:“永久基本农田经依法划定后,任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田,涉及农用地转用或者土地征收的,必须经国务院批准。
“禁止通过擅自调整县级土地利用总体规划、乡(镇)土地利用总体规划等方式规避永久基本农田农用地转用或者土地征收的审批。”
(十二)将第三十五条改为第三十六条,修改为:“各级人民政府应当采取措施,引导因地制宜轮作休耕,改良土壤,提高地力,维护排灌工程设施,防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和土壤污染。”
(十三)将第三十七条改为第三十八条,删去第三款。
(十四)删去第四十三条。
(十五)将第四十四条第二款、第三款、第四款修改为:“永久基本农田转为建设用地的,由国务院批准。
“在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内,为实施该规划而将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的,按土地利用年度计划分批次按照国务院规定由原批准土地利用总体规划的机关或者其授权的机关批准。在已批准的农用地转用范围内,具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。
“在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外,将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的,由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。”
(十六)增加一条,作为第四十五条:“为了公共利益的需要,有下列情形之一,确需征收农民集体所有的土地的,可以依法实施征收:
“(一)军事和外交需要用地的;
“(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的;
“(三)由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的;
“(四)由政府组织实施的扶贫搬迁、保障性安居工程建设需要用地的;
“(五)在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内,经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的;
“(六)法律规定为公共利益需要可以征收农民集体所有的土地的其他情形。
“前款规定的建设活动,应当符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;第(四)项、第(五)项规定的建设活动,还应当纳入国民经济和社会发展年度计划;第(五)项规定的成片开发并应当符合国务院自然资源主管部门规定的标准。”
(十七)将第四十五条改为第四十六条,删去第二款中的“并报国务院备案”。
(十八)将第四十六条、第四十八条合并,作为第四十七条,修改为:“国家征收土地的,依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。
“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估,并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡(镇)和村、村民小组范围内公告至少三十日,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。
“多数被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,县级以上地方人民政府应当组织召开听证会,并根据法律、法规的规定和听证会情况修改方案。
“拟征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内,持不动产权属证明材料办理补偿登记。县级以上地方人民政府应当组织有关部门测算并落实有关费用,保证足额到位,与拟征收土地的所有权人、使用权人就补偿、安置等签订协议;个别确实难以达成协议的,应当在申请征收土地时如实说明。
“相关前期工作完成后,县级以上地方人民政府方可申请征收土地。”
(十九)将第四十七条改为第四十八条,修改为:“征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
“征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。
“征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定。对其中的农村村民住宅,应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则,尊重农村村民意愿,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式给予公平、合理的补偿,并对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿,保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
“县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系。被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴。被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法,由省、自治区、直辖市制定。”
(二十)将第五十五条第二款修改为:“自本法施行之日起,新增建设用地的土地有偿使用费,百分之三十上缴中央财政,百分之七十留给有关地方人民政府。具体使用管理办法由国务院财政部门会同有关部门制定,并报国务院批准。”
(二十一)将第五十八条修改为:“有下列情形之一的,由有关人民政府自然资源主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府批准,可以收回国有土地使用权:
“(一)为实施城市规划进行旧城区改建以及其他公共利益需要,确需使用土地的;
“(二)土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满,土地使用者未申请续期或者申请续期未获批准的;
“(三)因单位撤销、迁移等原因,停止使用原划拨的国有土地的;
“(四)公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的。
“依照前款第(一)项的规定收回国有土地使用权的,对土地使用权人应当给予适当补偿。”
(二十二)将第六十二条第二款、第三款、第四款修改为:“人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区,县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上,可以采取措施,按照省、自治区、直辖市规定的标准保障农村村民实现户有所居。
“农村村民建住宅,应当符合乡(镇)土地利用总体规划、村庄规划,不得占用永久基本农田,并尽量使用原有的宅基地和村内空闲地。编制乡(镇)土地利用总体规划、村庄规划应当统筹并合理安排宅基地用地,改善农村村民居住环境和条件。
“农村村民住宅用地,由乡(镇)人民政府审核批准;其中,涉及占用农用地的,依照本法第四十四条的规定办理审批手续。
“农村村民出卖、出租、赠与住宅后,再申请宅基地的,不予批准。
“国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。
“国务院农业农村主管部门负责全国农村宅基地改革和管理有关工作。”
(二十三)将第六十三条修改为:“土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途,并经依法登记的集体经营性建设用地,土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用,并应当签订书面合同,载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。
“前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等,应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。
“通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押,但法律、行政法规另有规定或者土地所有权人、土地使用权人签订的书面合同另有约定的除外。
“集体经营性建设用地的出租,集体建设用地使用权的出让及其最高年限、转让、互换、出资、赠与、抵押等,参照同类用途的国有建设用地执行。具体办法由国务院制定。”
(二十四)增加一条,作为第六十四条:“集体建设用地的使用者应当严格按照土地利用总体规划、城乡规划确定的用途使用土地。”
(二十五)将第六十五条改为第六十六条,增加一款,作为第三款:“收回集体经营性建设用地使用权,依照双方签订的书面合同办理,法律、行政法规另有规定的除外。”
(二十六)将第六十六条改为第六十七条,增加一款,作为第二款:“县级以上人民政府农业农村主管部门对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行监督检查的,适用本法关于自然资源主管部门监督检查的规定。”
(二十七)将第七十条改为第七十一条,修改为:“县级以上人民政府自然资源主管部门在监督检查工作中发现国家工作人员的违法行为,依法应当给予处分的,应当依法予以处理;自己无权处理的,应当依法移送监察机关或者有关机关处理。”
(二十八)将第七十四条改为第七十五条,其中的“土地行政主管部门”修改为“自然资源主管部门、农业农村主管部门等按照职责”。
(二十九)将第七十七条改为第七十八条,其中的“土地行政主管部门”修改为“农业农村主管部门”。
(三十)将第八十一条改为第八十二条,修改为:“擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或者出租等方式用于非农业建设,或者违反本法规定,将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的,由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正,没收违法所得,并处罚款。”
(三十一)删去第八十二条。
(三十二)将第八十四条中的“土地行政主管部门”修改为“自然资源主管部门、农业农村主管部门”。
(三十三)将第八十五条修改为:“外商投资企业使用土地的,适用本法;法律另有规定的,从其规定。”
(三十四)增加一条,作为第八十六条:“在根据本法第十八条的规定编制国土空间规划前,经依法批准的土地利用总体规划和城乡规划继续执行。”
(三十五)将有关条款中的“土地行政主管部门”修改为“自然资源主管部门”,“基本农田”修改为“永久基本农田”,“行政处分”修改为“处分”。
主席令第32号
一、「土地管理法」について改正をする。
(一)1条追加し、第6条とし、次のようにする「国務院の授権する機構は、省、自治区又は直轄市の人民政府並びに国務院の確定する都市の人民政府による土地利用及び土地管理の状況について監督査察をする。」」。
(二)第11条から第13条を合併し、第12条とし、次のように改める「土地の所有権及び使用権の登記については、不動産登記に関係する法律及び行政法規により執行する。
法により登記される土地の所有権及び使用権は、法律による保護を受けるものとし、いかなる単位及び個人も、これを侵害してはならない。」。
(三)第14条及び第15条を合併し、第13条とし、次のように改める「農民集団所有及び国家所有の、法により農民集団が使用する耕地、林地及び草地並びに法により農業に使用されるその他の土地については、農村集団経済組織内部の家庭請負方式を採用して請け負わせるものとし、家庭請負方式を採用するのに適しない荒山、荒れた谷、荒れた丘、荒れた砂浜等については、入札募集、競売、公開協議等の方式を採用して請け負わせ、栽培業、林業、牧畜業及び漁業に従事させて生産させることができる。家庭請負の耕地の請負期間は30年とし、草地の請負期間は30年から50年とし、林地の請負期間は30年から70年とする。耕地の請負期間が満了した後は30年延長し、草地及び林地の請負期間が満了した後は法により相応して延長する。
国家所有の、法により農業に使用される土地は、単位又は個人が経営を請け負い、栽培業、林業、牧畜業及び漁業に従事して生産することができる。
発注者及び請負者は、法により請負契約を締結し、双方の権利及び義務を約定しなければならない。土地の経営を請け負う単位及び個人は、土地を保護し、及び請負契約に約定する用途に従い合理的に利用する義務を有する。」。
(四)第19条を第17条に改め、次のように改める「土地利用総体規画は、次に掲げる原則に従いこれを編成する。
(一)国土空間の開発・保護の要求を具体化し、土地用途の管理統制を厳格にする。
(二)永久基本農地を厳格に保護し、非農業建設による農業用地の占用を厳格に規制する。
(三)土地の節約集約利用水準を引き上げる。
(四)都市・農村の生産、生活及び生態用地を統一的に手配し、郷村の産業及びインフラストラクチャー用地の合理的な需要を満たし、都市・農村の融合発展を促進する。
(五)生態環境を保護し、及び改善し、土地の持続可能な利用を保障する。
(六)占用される耕地と開発・再開墾される耕地の数量が釣り合いがとれており、及び品質が相当である。」。
(五)1条追加し、第18条とし、次のようにする「国は、国土空間規画体系を確立する。国土空間規画を編成するにあたっては、生態優先を堅持し、環境に配慮して持続可能に発展し、生態、農業、都市・鎮等の機能空間を科学的かつ秩序を有して統一的に手配し、国土空間の構造及び配置を最適化し、国土空間の開発及び保護の質及び効率を引き上げなければならない。
法による承認を経た国土空間規画は、各種開発、保護及び建設活動の基本根拠である。既に国土空間規画を編成している場合には、土地利用総体規画及び都市・農村規画を編成しない。」。
(六)第24条を第23条に改め、第2項を次のように改める「土地利用年度計画は、国民経済及び社会発展計画、国家産業政策、土地利用総体規画並びに建設用地及び土地利用の実際の状況に基づき編成する。土地利用年度計画は、第63条所定の集団経営性建設用地について合理的な手配をしなければならない。土地利用年度計画の編成にかかる審査承認手続は、土地利用総体規画の編成にかかる審査承認手続と同一とし、一旦審査承認されて示達されれば、必ず厳格にこれを執行しなければならない。」。
(七)第29条を第28条に改め、第2項及び第3項を次のように改める「県級以上の人民政府の統計機構及び自然資源主管部門は、法により土地統計調査をし、定期的に土地統計資料を発表する。土地の所有者又は使用者は、関係資料を提供しなければならず、報告を拒絶し、及び報告を遅延してはならず、真実でなく、及び完全でない資料を提供してはならない。
統計機構及び自然資源主管部門が共同して発表した土地面積統計資料は、これを各級の人民政府が土地利用総体規画を編成する根拠とする。」。
(八)第33条を第32条に改め、次のように改める「省、自治区又は直轄市の人民政府は、土地利用総体規画及び土地利用年度計画を厳格に執行し、措置を講じ、当該行政区域内の耕地総量が減少せず、及び質が低下しないことを確実に保証しなければならない。耕地総量が減少した場合には、減少した耕地の数量及び質に相当する耕地の開墾を所定の期間内において組織するよう国務院が命ずる。耕地の質が低下した場合には、所定の期間内において整備を組織するよう国務院が命ずる。新たに開墾され、及び整備された耕地については、国務院の自然資源主管部門が農業農村主管部門と共同して検収する。
個別の省又は直轄市は、確かに土地予備資源の枯渇により、建設用地を新たに増加させた後に、新たに開墾する耕地の数量が占用された耕地の数量を補償するのに不足する場合には、必ず国務院に報告して承認を経て当該行政区域内の開墾耕地の数量の減免を受け、場所を変えて数量及び質が相当する耕地を開墾しなければならない。」。
(九)第34条第1項及び第2項を第33条に改め、次のように改める「国は、永久基本農地保護制度を実行する。次に掲げる耕地は、土地利用総体規画に基づき永久基本農地に区分し、厳格な保護を実行しなければならない。
(一)国務院の農業農村主管部門又は県級以上の地方人民政府の承認を経て確定される食糧、綿花、油、砂糖等の重要農産品の生産基地内の耕地
(二)良好な水利及び水土保持施設を有する耕地、改造計画を実施しているところであり、及び改造することができる中・低位生産田並びに既に建設完了している高標準農地
(三)野菜生産基地
(四)農業科学研究及び教学にかかる試験田
(五)国務院の規定により永久基本農地に組み入れるべきその他の耕地
各省、自治区又は直轄市において画定される永久基本農地は、一般的に当該行政区域内の耕地の100分の80以上を占めなければならず、具体的な比率については、国務院が各省、自治区又は直轄市の耕地の実際の状況に基づき定める。」。
(十)第34条第3項を第34条に改め、次のように改める「永久基本農地の画定は、郷(鎮)を単位として実行し、県級の人民政府の自然資源主管部門が同級の農業農村主管部門と共同して実施を組織する。永久基本農地は、区画まで具体化し、国家永久基本農地データバンクに組み入れて厳格に管理しなければならない。
郷(鎮)の人民政府は、永久基本農地の位置及び範囲を社会に対し公告し、かつ、保護標識を設立しなければならない。」。
(十一)1条追加し、第35条とし、次のようにする「永久基本農地については、法による画定を経た後、いかなる単位及び個人も、無断で占用し、又はその用途を変更してはならない。国のエネルギー、交通、水利、軍事施設等の重点建設プロジェクトの場所選定が永久基本農地を回避することが確かに困難であり、農業用地転用又は土地収用にかかわる場合には、必ず国務院の承認を経なければならない。
県級の土地利用総体規画、郷(鎮)の土地利用総体規画等を無断で調整する方式を通じて永久基本農地の農業用地転用又は土地収用にかかる審査承認を回避することを禁止する。」。
(十二)第35条を第36条に改め、次のように改める「各級の人民政府は、措置を講じ、各地の実情に応じて輪作・休作をさせるようにし、土壌を改良し、地力を引き上げ、排水灌漑工事施設を維持保護し、土地の砂漠化、塩類化、水土流失及び土壌汚染を防止しなければならない。」。
(十三)第37条を第38条に改め、第3項を削除する。
(十四)第43条を削除する。
(十五)第44条第2項から第4項を次のように改める「永久基本農地を建設用地に転換する場合には、国務院がこれを承認する。
土地利用総体規画の確定する都市並びに村落及び集鎮の建設用地規模範囲内において、当該規画を実施するため永久基本農地以外の農業用地を建設用地に転換する場合には、土地利用年度計画に従い回を分けて国務院の規定に従い土地利用総体規画の原承認機関又は当該機関の授権する機関が承認する。既に承認されている農業用地転用範囲内においては、具体的な建設プロジェクト用地は、市及び県の人民政府が承認することができる。
土地利用総体規画の確定する都市並びに村落及び集鎮の建設用地規模範囲外において、永久基本農地以外の農業用地を建設用地に転換する場合には、国務院又は国務院の授権する省、自治区若しくは直轄市の人民政府が承認する。」。
(十六)1条追加し、第45条とし、次のようにする「公共利益の必要のため、次に掲げる事由の1つがあり、農民集団所有の土地を収用する必要が確かにある場合には、法により収用を実施することができる。
(一)軍事及び外交に用地が必要であるとき。
(二)政府組織が実施するエネルギー、交通、水利、通信、郵政等のインフラストラクチャー建設に用地が必要であるとき。
(三)政府組織が実施する科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ、生態環境及び資源保護、防災減災、文物保護、社区総合サービス、社会福利、市政公共、殉職軍人・家族等に対する優待・慰問・安定配置、烈士保護等の公共事業において用地が必要であるとき。
(四)政府組織が実施する貧困扶助移転及び保障性安定居住工事建設において用地が必要であるとき。
(五)土地利用総体規画の確定する都市・鎮建設用地の範囲内において、省級以上の人民政府の承認を経て県級以上の地方人民政府が実施を組織する大規模開発建設において用地が必要であるとき。
(六)法律において公共利益の必要のため農民集団所有の土地を収用することができる旨が定められているその他の事由
前項所定の建設活動は、国民経済並びに社会発展規画、土地利用総体規画、都市・農村規画及び専門項目規画に適合しなければならない。第(四)号及び第(五)号所定の建設活動については、更に国民経済及び社会発展年度計画に組み入れなければならない。第(五)号所定の大規模開発は、更に国務院の自然資源主管部門が定める標準に適合しなければならない。」。
(十七)第45条を第46条に改め、第2項における「かつ、国務院に報告して備案を受ける」を削除する。
(十八)第46条及び第48条を合併し、第47条とし、次のように改める「国が土地を収用する場合には、法定の手続により承認した後に、県級以上の地方人民政府が公告をし、かつ、実施を組織する。
県級以上の地方人民政府は、土地の収用を申請する予定である場合には、収用予定の土地の現状調査及び社会安定リスク評価を展開し、かつ、収用範囲、土地の現状、収用目的、補償標準、安定配置方式及び社会保障等を収用予定の土地が所在する郷(鎮)及び村並びに村民グループの範囲内において少なくとも30日公告し、被収用地の農村集団経済組織及びその成員、村民委員会その他の利害関係人の意見を聴取しなければならない。
被収用地の農村集団経済組織の多数の成員が土地収用にかかる補償・安定配置方案が法律又は法規の規定に適合しないと認める場合には、県級以上の地方人民政府は、聴聞会の開催を組織し、かつ、法律及び法規の規定並びに聴聞会の状況に基づき方案を修正しなければならない。
収用予定の土地の所有権者及び使用権者は、公告所定の期間内において、不動産権利帰属証明資料を持参して補償登記手続をしなければならない。県級以上の地方人民政府は、関係部門を組織して関係費用を推計し、かつ、具体化し、満額により払い込むことを保証し、収用予定の土地の所有権者及び使用権者と補償、安定配置等について合意を締結しなければならない。個別に合意を達成することが確かに困難である場合には、土地の収用を申請する際にありのままに説明しなければならない。
関連する前期業務が完了した後に限り、県級以上の地方人民政府は、土地の収用を申請することができる。」。
(十九)第47条を第48条に改め、次のように改める「土地を収用するにあたっては、公平かつ合理的な補償をし、被収用地の農民に従前の生活水準が低下せず、及び長期的な生計に保障があることを保障しなければならない。
土地を収用するにあたっては、法により遅滞なく土地補償費、安定配置補助費並びに農村村民住宅、その他の地上付着物及び青田等の補償費用を満額により支払い、かつ、被収用地の農民の社会保障費用を手配しなければならない。
農業用地の収用にかかる土地補償費及び安定配置補助費の標準は、省、自治区又は直轄市が区域総合地価の制定・公表を通じて確定する。区域総合地価を制定するにあたっては、土地の原用途、土地資源条件、土地の生産高、土地の区分・位置、土地の需給関係、人口及び経済社会発展水準等の要素を総合的に考慮し、かつ、少なくとも3年ごとに1回調整し、又は新たに公表しなければならない。
農業用地以外のその他の土地、地上付着物及び青田等の収用にかかる補償の標準については、省、自治区又は直轄市がこれを制定する。そのうちの農村村民住宅については、先補償・後移転、及び居住条件について改善をするという原則に従い、農村村民の意思を尊重し、宅地・建物建設の新たな手配及び安定配置建物又は金銭補償の提供等の方式を採用して公平かつ合理的な補償をし、かつ、収用によりもたらされる移転、臨時安定配置等の費用について補償をし、農村村民の居住の権利及び適法な住宅財産権益を保障しなければならない。
県級以上の地方人民政府は、被収用地の農民を相応する養老等の社会保障体系に組み入れなければならない。被収用地の農民の社会保障費用は、条件に適合する、被収用地の農民の養老保険等の社会保険の保険料納付補助に主として使用する。被収用地の農民の社会保障費用の調達、管理及び使用にかかる弁法は、省、自治区又は直轄市がこれを制定する。」。
(二十)第55条第2項を次のように改める「この法律施行の日から、新たに増加した建設用地の土地有償使用費については、100分の30を中央財政に上納し、100分の70を関係する地方人民政府に留保する。具体的な使用管理弁法については、国務院の財政部門が関係部門と共同して制定し、かつ、国務院に報告して承認を受ける。」。
(二十一)第58条を次のように改める「次に掲げる事由の1つのある場合には、関係する人民政府の自然資源主管部門が、土地使用を承認した原人民政府又は承認権を有する人民政府に報告して承認を受けることを経て、国有土地使用権を回収することができる。
(一)都市規画を実施するのに旧都市区の改造建設をし、及びその他の公共利益の必要のため、土地を使用する必要が確かにあるとき。
(二)土地払下げ等の有償使用契約に約定された使用期間が満了し、土地使用者が期間継続を申請せず、又は期間継続を申請したけれども認可を取得しなかったとき。
(三)単位の取消し、移転等の原因により、従前に割り当てられた国有土地の使用を停止するとき。
(四)公共道路、鉄道、空港、鉱山等について審査承認を経て廃止するとき。
前項第(一)号の規定により国有土地使用権を回収する場合には、土地使用権者に対し適当な補償をしなければならない。」。
(二十二)第62条第2項から第4項を次のように改める「1人あたりの土地が少なく、及び1世帯につき1か所の宅地の保有を保障することができない地区については、県級の人民政府が農村村民の意思を十分に尊重することを基礎として、措置を講じ、省、自治区又は直轄市の定める標準に従い農村村民が住居の保有を実現することを保障することができる。
農村村民は、住宅を建設する場合には、郷(鎮)土地利用総体規画及び村落規画に適合しなければならず、永久基本農地を占用してはならず、かつ、既存の宅地及び村内の空閑地をできる限り使用する。郷(鎮)土地利用総体規画及び村落規画を編成するにあたっては、宅地用地を統一し、かつ、合理的に手配し、農村村民の居住環境及び条件を改善しなければならない。
農村村民の住宅用地は、郷(鎮)の人民政府が審査確認・認可する。そのうち、農業用地の占用にかかわる場合には、第44条の規定により審査認可手続をする。
農村村民が住宅を売却し、賃貸し、又は贈与した後に、宅地を再度申請する場合には、これを認可しない。
国は、都市に入って定住する農村村民が法により自由意思で有償により宅地から退出することを許可し、農村集団経済組織及びその成員が放置宅地及び放置住宅の利用を活性化することを奨励する。
国務院の農業農村主管部門は、全国の農村宅地改革及び管理に関係する業務に責任を負う。」。
(二十三)第63条を次のように改める「土地利用総体規画、都市・農村規画において工業、商業等の経営性用途に確定され、かつ、法による登記を経た集団経営性建設用地について、土地所有権者は、払下げ、賃貸等の方式を通じて単位又は個人の使用に引き渡すことができ、かつ、書面による契約を締結し、土地の境界、面積、施工期間、使用期間、土地の用途、規画条件及び双方のその他の権利義務を記載しなければならない。
前項所定の集団経営性建設用地の払下げ、賃貸等については、当該集団経済組織の成員の村民会議において3分の2以上の成員又は3分の2以上の村民代表の同意を経なければならない。
払下げ等の方式を通じて取得した集団経営性建設用地の使用権は、譲渡し、交換し、出資し、贈与し、又は抵当権を設定することができる。ただし、法律若しくは行政法規に別段の定めがあり、又は土地の所有権者若しくは土地の使用権者が締結した書面による契約に別段の約定がある場合を除く。
集団経営性建設用地の賃貸、集団建設用地の使用権の払下げ及びその最高年限、譲渡、交換、出資、贈与、抵当権設定等については、同類の用途の国有建設用地を参照して執行する。具体的な弁法については、国務院が制定する。」。
(二十四)1条追加し、第64条とし、次のようにする「集団建設用地の使用者は、厳格に土地利用総体規画及び都市・農村規画の確定する用途に従い土地を使用しなければならない。」。
(二十五)第65条を第66条とし、1項追加し、第3項とし、次のようにする「集団経営性建設用地の使用権を回収するにあたっては、双方が締結した書面による契約により手続する。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。」。
(二十六)第66条を第67条に改め、1項追加し、第2項とし、次のようにする「県級以上の人民政府の農業農村主管部門は、農村宅地管理にかかる法律又は法規に違反する行為について監督検査をする場合には、自然資源主管部門の監督検査に関するこの法律の規定を適用する。」。
(二十七)第70条を第71条に改め、次のように改める「県級以上の人民政府の自然資源主管部門は、監督検査業務において国家業務人員の違法行為を発見し、法により処分をするべき場合には、法により処理をしなければならない。自らに処理する権限がない場合には、法により監察機関又は関係機関に送致して処理させなければならない。」。
(二十八)第74条を第75条に改め、そのうちの「土地行政主管部門が」を「自然資源主管部門、農業農村主管部門等が職責に従い」に改める。
(二十九)第77条を第78条に改め、そのうちの「土地行政主管部門」を「農業農村主管部門」に改める。
(三十)第81条を第82条に改め、次のように改める「無断で農民集団所有の土地を使用権の払下げ若しくは譲渡若しくは賃貸等の方式を通じて非農業建設に使用し、又はこの法律の規定に違反し、集団経営性建設用地を払下げ、賃貸等の方式を通じて単位又は個人の使用に引き渡した場合には、県級以上の人民政府の自然資源主管部門が期間を限り是正するよう命じ、違法所得を没収し、罰金を併科する。」。
(三十一)第82条を削除する。
(三十二)第84条における「土地行政主管部門」を「自然資源主管部門又は農業農村主管部門」に改める。
(三十三)第85条を次のように改める「外商投資企業が土地を使用する場合には、この法律を適用する。法律に別段の定めのある場合には、当該定めに従う。」。
(三十四)1条追加し、第86条とし、次のようにする「第18条の規定に基づき国土空間規画を編成する前に、法による承認を経た土地利用総体規画及び都市・農村規画については、継続して執行する。」。
(三十五)関係する条項における「土地行政主管部門」を「自然資源主管部門」に改め、「基本農地」を「永久基本農地」に改め、「行政処分」を「処分」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定本法。
第1条 土地管理を強化し、土地の社会主義公有制を維持保護し、土地資源を保護し、及び開発し、土地を合理的に利用し、耕地を適切・確実に保護し、かつ、社会経済の持続可能な発展を促進するため、憲法に基づき、この法律を...
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