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【公布日】2015.12.27

【施行日】2016.06.01

【公布機関】主席令第39号

日本語訳文

教育法

1995年3月18日主席令第45号により発布、同年9月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正公布、同日施行
2015年12月27日主席令第39号により改正公布、2016年6月1日施行

第1章  総則

第1条  教育事業を発展させ、全民族の素質を向上させ、かつ、社会主義の物質文明及び精神文明の建設を促進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。

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