教育法
1995年3月18日主席令第45号により発布、同年9月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正公布、同日施行
2015年12月27日主席令第39号により改正公布、2016年6月1日施行
主席令第39号
一、第5条を次のように改める「 教育は、必ず社会主義現代化建設のため奉仕し、及び人民のため奉仕しなければならず、必ず生産労働及び社会実践と結合させ、徳、智、体、美等の面において全面的に発展した社会主義の建設者及び後継者を養成しなければならない。」。
二、第6条を次のように改める「教育は、道徳を教えて人を養成することを堅持し、教育を受ける者に対し社会主義の中核的価値観教育を強化し、教育を受ける者の社会的責任感、イノベーション精神及び実践能力を高めなければならない。
国は、教育を受ける者において愛国主義、集団主義及び中国の特色ある社会主義の教育をし、理想、道徳、規律、法治、国防及び民族団結の教育をする。」。
三、第11条第1項を次のように改める「国は、社会主義市場経済の発展及び社会の進歩の必要に適応し、教育改革を推進し、各級の各種教育の調整発展及び連接・融通を推進し、現代国民教育体系を完全化し、終身教育体系を健全化し、教育の現代化水準を高める。」。
一項追加し、第2項として次のようにする「国は、措置を講じて教育の公平を促進し、教育のバランスのとれた発展を推進する。」。
四、第12条を次にように改める「国の通用言語・文字は、学校その他の教育機構の基本教育教学言語・文字であり、学校その他の教育機構は、国の通用言語・文字を使用して教育教学をしなければならない。
民族自治地方の、少数民族学生を主とする学校その他の教育機構は、実際から出発し、国の通用言語・文字及び当該民族又は当該地の民族に通用する言語・文字を使用して二言語による教育を実施する。
国は、措置を講じ、少数民族学生を主とする学校その他の教育機構が二言語による教育を実施するため条件及び支持を提供する。」。
五、一条を追加し、第18条とし、次のようにする「国は、就学前教育標準を制定し、就学前教育の普及を加速させ、都市・農村、特に農村をカバーする就学前教育公共サービス体系を構築する。
各級人民政府は、措置を講じ、適齢児童が就学前教育を受けるため条件及び支持を提供しなければならない。」。
六、第19条を第20条に改め、次のように改める「国は、職業教育制度及び継続教育制度を実行する。
各級人民政府、関係する行政部門及び業種組織並びに企業・事業組織は、措置を講じ、公民が職業学校教育又は各種形式の職業研修を受けることを発展させ、かつ、保障しなければならない。
国は、多種形式の継続教育を発展させ、公民に適当な形式の政治、経済、文化、科学、技術、業務等の面の教育を受けさせ、異なる類型の学習成果の相互認証及び連接を促進し、全人民の終身学習を推進することを奨励する。」。
七、第25条を第26条に改め、一項追加し、第3項とし、次のようにする「国は、学校その他の教育機構を設立運営するにあたり、勤倹節約の原則を堅持しなければならない。」。
第3項を第4項に改め、次のように改める「財政性経費又は寄贈資産により設立運営し、又は設立運営に参与する学校その他の教育機構については、営利性組織として設立してはならない。」。
八、第66条を次のように改める「国は、教育情報化を推進し、教育情報インフラストラクチャー建設を加速させ、情報技術を利用して良質な教育資源の普及及び共有を促進し、教育教学水準及び教育管理水準を高める。
県級以上の人民政府及びその関係部門は、教育情報技術その他の現代的教学方式を発展させなければならず、関係する行政部門は、優先的に手配し、扶助・支持を与えなければならない。
国は、学校その他の教育機構が現代的教学方式の運用を普及させることを奨励する。」。
九、第67条第1項を次のように改める「国は、教育の対外交流及び合作を展開することを奨励し、学校その他の教育機構が良質な教育資源を導入することを支持し、中外合作による学校運営を法により展開し、国際教育サービスを発展させ、国際化人材を養成する。」。
十、第76条を次のように改める「学校その他の教育機構が国の関係規定に違反して学生を募集採用した場合には、教育行政部門その他の関係する行政部門が募集採用した学生を返し、収受した費用を返還するよう命じ、学校その他の教育機構に対し警告をするものとし、違法所得の5倍以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、関連する学生募集資格を1年以上3年以下において停止するよう命じ、更には学生募集資格を取り消し、又は行政処罰として学校運営許可証を取り消す。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者については、法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
十一、第79条を三条に改め、第79条、第80条及び第81条とし、次のように改める
「第79条 受験生が国家教育試験において次に掲げる行為の1つをした場合には、試験を組織する教育試験機構の業務人員が試験の現場で必要な措置を講じ制止をし、かつ、当該受験生が引き続き試験に参加することを中止させる。試験を組織する教育試験機構は、当該受験生の関連する試験資格又は試験成績を取り消すことができる。情状が重大であるときは、教育行政部門が関連する国家教育試験への参加を1年以上3年以下において停止するよう命じ、治安管理違反行為を構成するときは、公安機関が法により治安管理処罰をし、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
(一)試験問題又は答案を不法に取得する行為
(二)試験不正器材又は資料を携帯し、又は使用する行為
(三)他人の答案を書き写す行為
(四)他人に自己の身代わりをさせ試験に参加させる行為
(五)不正手段により試験成績を取得するその他の不正行為
第80条 いかなる組織又は個人も、国家教育試験において次に掲げる行為の1つをし、違法所得のある場合には、公安機関が違法所得を没収し、違法所得の相当額以上5倍以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、5日以上15日以下の拘留を科し、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。国家機関業務人員に属するときは、更に法により処分をしなければならない。
(一)不正を組織する行為
(二)試験不正器材の提供等の方式を通じて不正のため援助又は便宜を提供する行為
(三)他人に代わり試験に参加する行為
(四)試験の終了の前に試験問題又は答案を漏洩させ、又は伝播させる行為
(五)試験の秩序を撹乱するその他の行為
第81条 国家教育試験を設立運営するにあたり、教育行政部門及び教育試験機構が管理を怠り、試験場所に秩序の混乱をもたらし、かつ、不正の状況が重大である場合には、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対し、法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
十二、第80条を第82条に改め、次のように改める「学校その他の教育機構がこの法律の規定に違反し、学位証書、学歴証書その他の学業証書を発行した場合には、教育行政部門その他の関係する行政部門が証書の無効を宣言し、回収するよう命じ、又は没収をする。違法所得のあるときは、違法所得を没収する。情状が重大であるときは、関連する学生募集資格を1年以上3年以下において停止するよう命じ、更には学生募集資格又は証書発行資格を取り消す。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対しては、法により処分をする。
前項に定める以外のいかなる組織又は個人も虚偽・冒用の学位証書、学歴証書その他の学業証書を作成し、販売し、又は発行し、治安管理違反行為を構成する場合には、公安機関が法により治安管理処罰をし、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
不正、剽窃、書写し等の欺罔行為その他の不正手段により学位証書、学歴証書その他の学業証書を取得した場合には、発行機構が関連する証書を取り消す。虚偽・冒用の学位証書、学歴証書その他の学業証書を購入し、又は使用し、治安管理違反行為を構成する場合には、公安機関が法により治安管理処罰をする。」。
十三、第71条、第74条、第75条、第77条及び第78条における「行政処分」を「処分」に改め、第75条、第77条及び第78条における「教育行政部門」を「教育行政部門その他の関係する行政部門」に改める。
第1条 教育事業を発展させ、全民族の素質を向上させ、かつ、社会主義の物質文明及び精神文明の建設を促進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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