「一部の行政法規の改正に関する国務院の決定」
三十、「薬品管理法実施条例」第3条を「薬品生産企業を設立・運営するにあたっては、申請人は、設立予定企業の所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門に対し申請を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門は、申請を接受した日から30業務日内に、『薬品管理法』第8条所定の設立・運営条件により検収を組織しなければならない。検収に合格した場合には、『薬品生産許可証』を発給する。」に改める。
第4条における「申請人は、変更後の『薬品生産許可証』を証憑として工商行政管理部門において法により変更登記手続をする。」を削除する。
第11条における「申請人は、『薬品経営許可証』を証憑として工商行政管理部門において法により登記登録手続をする。」を削除する。
第12条における「申請人は、『薬品経営許可証』を証憑として工商行政管理部門において法により登記登録手続をする。」を削除する。
第13条を次のように改める「省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門及び区を設ける市級の薬品監督管理機構は、薬品経営企業の認証業務の組織に責任を負う。薬品経営企業は、国務院の薬品監督管理部門の定める実施弁法及び実施の段取りに従い、省、自治区若しくは直轄市の人民政府の薬品監督管理部門又は区を設ける市級の薬品監督管理機構の組織する『薬品経営品質管理規範』の認証に合格し、認証証書を取得しなければならない。『薬品経営品質管理規範』認証証書の様式は、国務院の薬品監督管理部門が統一してこれを定める。
「薬品卸売企業及び薬品小売企業を新たに設立・運営するにあたっては、『薬品経営許可証』を取得した日から30日内に、その『薬品経営許可証』を発給した薬品監督管理部門又は薬品監督管理機構に対し『薬品経営品質管理規範』認証を申請しなければならない。申請を受理する薬品監督管理部門又は薬品監督管理機構は、申請を接受した日から3か月内に、国務院の薬品監督管理部門の規定に従い、認証を申請した薬品卸売企業又は薬品小売企業が『薬品経営品質管理規範』に適合するか否かについて認証をすることを組織しなければならない。認証に合格した場合には、認証証書を発給する。」。
第16条における「申請人は、変更後の『薬品経営許可証』を証憑として工商行政管理部門において法により変更登記手続をする。」を削除する。
第32条を削除する。
第33条を第32条に改め、次のように改める「 新薬の研究製造、薬品生産及び薬品輸入につき既に認可を取得している旨の証明文書及びその附属書に明記された事項を変更する場合には、国務院の薬品監督管理部門に対し補充申請を提出しなければならない。国務院の薬品監督管理部門は、審査確認を経て規定に適合する場合には、認可をしなければならない。そのうち、薬品に内在する品質を変更しない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門に対し補充申請を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門は、審査確認を経て規定に適合する場合には、認可をし、かつ、国務院の薬品監督管理部門に報告して備案を受けなければならない。薬品に内在する品質を変更しないことにかかる補充申請事項は、国務院の薬品監督管理部門がこれを制定する。」。
第42条を第41条に改め、1項追加し、第2項とする「薬品認可文書番号の再登録は、省、自治区又は直轄市の人民政府の薬品監督管理部門が審査認可し、かつ、国務院の薬品監督管理部門に報告して備案を受ける。「輸入薬品登録証」及び「医薬製品登録証」の再登録は、国務院の薬品監督管理部門が審査認可する。」。
第48条から第51条及び第75条を削除する。