【公布日】2019.11.27
【公布機関】財政部/国家税務総局
増値税法(意見募集稿)
第1条 中華人民共和国の境内(以下「境内」という。)において増値税課税取引(以下「課税取引」という。)が発生し、及び財貨を輸入する場合には、この法律の規定により増値税を納付しなければならない。
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