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【公布日】2019.06.17

【施行日】2019.01.01

【公布機関】広東省財政庁及び国家税務総局広東省税務局粤財税[2019]2号

关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知

広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策を徹底・具体化することに関する通知

广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市人民政府:
  根据《财政部 税务总局关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税〔2019〕31号),经省人民政府同意,现将有关贯彻落实事项通知如下:

広州市、深圳市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市及び肇慶市の人民政府に通知する。
  「広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策に関する財政部及び税務総局の通知」(財税[2019]31号)に基づき、省人民政府の同意を経て、ここに、関係する徹底・具体化事項を次のように通知する。

一、对在大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才,其在珠三角九市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分,由珠三角九市人民政府给予财政补贴,该补贴免征个人所得税。

一、大湾区において業務する境外のハイエンド人材及び不足人材について、当該人材が珠江デルタ9市において納付した個人所得税の納付済税額でその課税所得額の15%に従い計算した税額を超える部分については、珠江...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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