【公布日】2017.03.16
【施行日】2017.06.01
【公布機関】国務院令第677号
农药管理条例
農薬管理条例(2017年)(改正前)
この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
1997年5月8日国務院令第216号により発布、1997年5月8日施行
2001年11月29日国務院令第326号により改正発布、同日施行
2017年3月16日国務院令第677号により改正公布、同年6月1日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强农药管理,保证农药质量,保障农产品质量安全和人畜安全,保护农业、林业生产和生态环境,制定本条例。
第1条 農薬の管理を強化し、農薬の品質を保証し、農産品の品質安全及び人畜の安全を保障し、かつ、農業及び林業の生産並びに生態環境を保護するため、この条例を制定する。
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