国務院令第720号
二、「外資銀行管理条例」第10条第(二)号を削除する。
第11条を次のように改める「中外合資銀行を設立予定である株主は、第9条所定の条件を具備するべきほか、そのうちの外国側株主は、金融機構でなければならない。ただし、外国側の唯一の、又は主たる株主は、更に次に掲げる条件を具備しなければならない。
(一)商業銀行であること。
(二)自己資本比率が所在する国又は地域の金融監督管理当局及び国務院の銀行業監督管理機構の規定に適合すること。」。
第12条を次のように改める「支店を設立予定の外国銀行は、第9条所定の条件を具備するべきほか、その自己資本比率は、更に所在する国又は地域の金融監督管理当局及び国務院の銀行業監督管理機構の規定に適合しなければならない。」。
第19条、第22条及び第27条における「工商行政管理機関」を「市場監督管理部門」に改める。
第22条における「工商登記証」を「外国企業常駐代表機構登記証」に改める。
第25条を次のように改める「外国銀行は、中華人民共和国の境内において外商独資銀行及び外国銀行支店を同時に設立し、又は中外合資銀行及び外国銀行支店を同時に設立することができる。」。
第29条第1項及び第31条第1項にそれぞれ1号を追加し、第(四)号とする「(四)政府債券を代理発行し、代理換金し、又は売出しを請け負う」。第29条第1項第(八)号及び第31条第1項第(八)号をそれぞれ第(九)号とし、次にように改める「(九)金銭受払いを代理し、及び保険業務を代理する」。
第31条第2項を次のように改める「外国銀行支店は、中国境内の公民の1口50万人民元を下回らない定期預金を受け入れることができる。」。
第34条を次のように改める「外資銀行営業性機構は、第29条又は第31条所定の業務範囲内の人民元業務を経営する場合には、国務院の銀行業監督管理機構の定める周到かつ慎重性の要求に適合しなければならない。」。
第44条を次のように改める「外国銀行支店は、国務院の銀行業監督管理機構の規定に従い、利息を生ずる一定比率の資産を保有しなければならない。」。
第45条に1項を追加し、第2項とする「自己資本比率が所在する国又は地域の金融監督管理当局及び国務院の銀行業監督管理機構の規定に持続的に適合する外国銀行については、その支店は、前項所定の制限を受けない。」。原第2項を第3項に改め、そのうちの「前項」を「第1項」に改める。
第55条を次のように改める「外国銀行が中華人民共和国の境内において設立した外商独資銀行及び中外合資銀行の董事長及び高級管理人員並びに外国銀行支店の高級管理人員は、職務を相互に兼任してはならない。」。
第56条を次のように改める「外国銀行が中華人民共和国の境内において設立した外商独資銀行又は中外合資銀行と外国銀行支店との間で実施される取引は、必ず商業原則に適合しなければならず、取引条件は、非関連当事者との間で取引をする場合の条件より優遇してはならない。外国銀行は、自らが中華人民共和国の境内において設立した外商独資銀行と外国銀行支店との間の資金取引について、全額につき担保を提供しなければならない。」。
第72条 を次のように改める「香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の金融機構が内地(大陸)において設立する銀行機構には、この条例を準用する。国務院に別段の定めがある場合には、当該定めによる。」。