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【公布日】2019.10.26

【施行日】2019.10.27

【公布機関】13期全国人民代表大会常務委員会第14回会議

日本語訳文

国家監察委員会による監察法規の制定に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

「憲法」及び「監察法」を徹底・実施し、かつ、国家監察委員会が最高監察機関の職責を法により履行することを保障するため、監察業務の実際の必要に基づき、第13期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により次のように決定した。

一、国家監察委員会は、憲法及び法律に基づき、監察法規を制定する。
  監察法規は、次に掲げる事項について規定をすることができる。
  (一)法律の規定を執行するため監察法規を制定する必要のある事項
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