国務院令第709号
十八、「輸出入商品検査法実施条例」第2条第1項における「中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局(以下『国家品質検査総局』という。)」を「税関総署」に改め、第2項における「国家品質検査総局」を「税関総署」に改め、及び「出入境検査検疫局」を「出入境検査検疫機構」に改める。
第3条第1項、第6条、第10条第2項、第14条、第18条第3項、第22条第1項、第24条、第32条、第33条、第35条から第38条、第40条第1項、第49条第2項、第54条及び第55条における「国家品質検査総局」を「税関総署」に改める。
第3条第3項を「税関総署は、目録を制定し、及び調整する際に、国務院の対外貿易主管部門等の関係方面の意見を求めなければならない。」に改める。
第7条第2項を「税関総署は、輸出入商品検査業務の実際の必要及び国際標準に基づき、輸出入商品検査方法の技術規範及び業種標準を制定することができる。」に改める。
第16条を「法定検査にかかる輸入商品の荷受人は、契約、発票、パッキングリスト、船荷証券等の必要な証憑及び関連する認可文書を持参し、通関申告地の出入境検査検疫機構に対し検査を申請しなければならない。通関が許可された後20日内に、荷受人は、第18条の規定により、出入境検査検疫機構に対し検査を申請しなければならない。法定検査にかかる輸入商品については、検査を経ていない場合には、販売を許可せず、使用を許可しない。
証書検査管理を実行する商品を輸入する場合には、荷受人は、通関申告地の出入境検査検疫機構に対し証書検査を申請しなければならない。出入境検査検疫機構は、税関総署の規定に従い証書検査を実施する。」に改める。
第17条を「法定検査にかかる輸入商品及び証書検査管理を実行する輸入商品について、税関は、規定に従い税関通関手続をする。」に改める。
第19条第1項における「又は返品処理通知書を発行し、かつ、書面により税関に告知するものとし、税関が返品処理通知書を証憑として積戻し手続をする」を「又は返品処理通知書を発行し、積戻し手続をする」に改める。
第26条を「法定検査にかかる輸出商品及び証書検査管理を実行する輸出商品について、税関は、規定に従い税関通関手続をする。」に改める。
第39条を「税関総署及び出入境検査検疫機構は、監督管理を実施し、又は輸出入商品検査にかかる法律若しくは行政法規に違反する嫌疑にかかわる行為について調査をするにあたり、当事者の関係する契約、発票、帳簿その他の関係資料を閲覧し、及び複製する権限を有する。出入境検査検疫機構は、人身・財産の安全、健康又は環境保護にかかわる項目が不合格であると認める根拠のある輸出入商品について、当該機構の責任者の承認を経て、封印し、又は差し押えることができる。」に改める。
第42条における「国家品質検査総局が税関総署と協議して別途弁法を制定する」を「税関総署が別途弁法を制定する」に改める。
第58条第1項を「当事者は、出入境検査検疫機構又は税関総署が出した再検査結論又は処罰決定に対し不服である場合には、法により行政再議を申し立てることができ、また、法により人民法院に対し訴えを提起することもできる。」に改める。