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【公布日】2011.01.08

【施行日】2011.01.08

【公布機関】国務院令第88号 (国務院令第588号)

日本語訳文

都市・鎮集団所有制企業条例(2011年)

1991年9月9日国務院令第88号により公布、1992年1月1日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  都市・鎮の集団所有制経済の堅固化及び発展を保障し、都市・鎮の集団所有制企業の権利及び義務を明確化し、かつ、その適法な権益を維持保護するため、この条例を制定する。

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