【公布日】2011.01.08
【施行日】2011.01.08
【公布機関】国務院令第88号 (国務院令第588号)
都市・鎮集団所有制企業条例(2011年)
1991年9月9日国務院令第88号により公布、1992年1月1日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
第1条 都市・鎮の集団所有制経済の堅固化及び発展を保障し、都市・鎮の集団所有制企業の権利及び義務を明確化し、かつ、その適法な権益を維持保護するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。