【公布日】2019.03.02
【施行日】2019.03.02
【公布機関】国務院令第416号(2019年国務院令第709号)
輸出入貨物原産地条例(2019年)
2004年9月3日国務院令第416号により公布、2005年1月1日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
第1条 輸出入貨物の原産地を正確に確定し、各種貿易措置を効果的に実施し、かつ、対外貿易の発展を促進するため、この条例を制定する。
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