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【公布日】2019.03.02

【施行日】2019.03.02

【公布機関】国務院令第378号(2019年国務院令第709号)

日本語訳文

企業国有資産監督管理暫定施行条例(2019年)

2003年5月27日国務院令第378号により公布、同日施行
2010年12月29日国務院令第588号により一部改正、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  社会主義市場経済の必要に適応する国有資産監督管理体制を確立し、国有企業をより一層適切にし、国有経済の配置及び構造の戦略的調整を推進し、国有経済を発展させ、及び壮大化させ、かつ、国有資産の価値保持・価値...

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