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【公布日】2019.08.26

【施行日】2019.12.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第31号)

日本語訳文

薬品管理法

1984年9月20日第6期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択
2001年2月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第20回会議により改正採択、同日主席令第45号により公布、2001年12月1日施行
2013年12月28日第12期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第8号により公布、同日施行
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により改正採択、同日主席令第27号により公布、同日施行
2019年8月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第31号により公布、同年12月1日施行

第1章  総則

第1条  薬品管理を強化し、薬品品質を保証し、公衆の薬品使用の安全及び適法な権益を保障し、かつ、公衆の健康を保護し、及び促進するため、この法律を制定する。

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