主席令第29号
二、「消防法」について改正をする。
(一)第10条を「国家工事建設消防技術標準に従い消防設計をする必要のある建設工事については、建設工事消防設計審査検収制度を実行する。」と改める。
(二)第11条を次のように改める「国務院の住宅及び都市・農村建設主管部門が定める特殊建設工事については、建設単位は、消防設計文書を住宅及び都市・農村建設主管部門に報告送付して審査を受けなければならない。住宅及び都市・農村建設主管部門は、法により審査の結果について責任を負う。
前項に定める以外のその他の建設工事については、建設単位は、施工許可証の受領を申請し、又は着工報告の認可を申請する際に施工の必要を満たす消防設計図面及び技術資料を提供しなければならない。」。
(三)第12条を次のように改める「特殊建設工事が消防設計審査を経ず、又は審査に合格しない場合には、建設単位及び施工単位は、施工してはならない。その他の建設工事について、建設単位が施工の必要を満たす消防設計図面及び技術資料を提供しない場合には、関係部門は、施工許可証を発給してはならず、又は着工報告を認可してはならない。」。
(四)第13条を次のように改める「国務院の住宅及び都市・農村建設主管部門の規定により消防検収を申請するべき建設工事の竣工については、建設単位は、住宅及び都市・農村建設主管部門に対し消防検収を申請しなければならない。
前項に定める以外のその他の建設工事については、建設単位は、検収後に住宅及び都市・農村建設主管部門に報告して備案を受けなければならず、住宅及び都市・農村建設主管部門は、抽出検査をしなければならない。
法により消防検収をするべき建設工事について、消防検収を経ず、又は消防検収に合格しない場合には、使用に投入することを禁止する。その他の建設工事が法による抽出検査を経て合格しない場合には、使用を停止しなければならない。」。
(五)第14条を「建設工事の消防設計審査、消防検収、備案及び抽出検査の具体的な弁法については、国務院の住宅及び都市・農村建設主管部門がこれを定める。」と改める。
(六)第56条を次のように改める「住宅及び都市・農村建設主管部門及び消防救援機構並びにその業務人員は、法定の職権及び手続に従い消防設計審査、消防検収、備案抽出検査及び消防安全検査をし、公正で、厳格で、文明的で、かつ、高効率であるようにしなければならない。
住宅及び都市・農村建設主管部門及び消防救援機構並びにその業務人員は、消防設計審査、消防検収、備案抽出検査及び消防安全検査等をするにあたり、費用を収受してはならず、職務を利用して利益の取得をはかってはならず、職務を利用してユーザー又は建設単位のため消防製品のブランド若しくは販売単位又は消防技術サービス機構若しくは消防施設施工単位を指定し、又は形態を変えて指定してはならない。」。
(七)第57条及び第71条第1項における「公安機関の消防機構」を「住宅及び都市・農村建設主管部門及び消防救援機構」に改め、第71条における「審査確認」を「審査」に改め、第2項における「建設」を削除する。
(八)第58条を次のように改める「この法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、住宅及び都市・農村建設主管部門又は消防救援機構が各自の職権に従い施工を停止し、使用を停止し、又は生産若しくは営業を停止するよう命じ、3万元以上30万元以下の罰金を併科する。
(一)法により消防設計審査をするべき建設工事について、法による審査を経ず、又は審査に合格していないのに、無断で施工する行為
(二)法により消防検収をするべき建設工事について、消防検収を経ず、又は消防検収に合格していないのに、無断で使用に投入する行為
(三)第13条所定のその他の建設工事につき検収後に法による抽出検査を経て合格していないのに、使用を停止しない行為
(四)公衆が集まる場所について消防安全検査を経ず、又は検査を経て消防安全要求に適合していないのに、無断で使用に投入し、又は営業する行為
建設単位がこの法律の規定どおりに検収後に住宅及び都市・農村建設主管部門に報告して備案を受けない場合には、住宅及び都市・農村建設主管部門が是正するよう命じ、5000元以下の罰金を科する。」。
(九)第59条における「是正し、又は施工を停止するよう命じ」を「住宅及び都市・農村建設主管部門が是正し、又は施工を停止するよう命じ」に改める。
(十)第70条を次のように改める「この法律所定の行政処罰については、公安機関が『治安管理処罰法』の関係規定により決定するべき場合を除き、住宅及び都市・農村建設主管部門又は消防救援機構が各自の職権に従い決定する。
施工を停止し、使用を停止し、又は生産若しくは営業を停止するよう命じられた場合には、整頓是正した後に決定を下した部門又は機構に対し報告しなければならず、検査を経て合格した場合に限り、施工、使用、生産又は経営を回復することができる。
当事者が期限を徒過して生産若しくは営業の停止、使用停止又は施工停止の決定を執行しない場合には、決定を下した部門又は機構が強制執行する。
生産又は営業を停止するよう命じ、経済及び社会生活に対し影響が比較的大きい場合には、住宅及び都市・農村建設主管部門又は緊急対応管理部門が当該級の人民政府に法により決定するよう要請する。」。
(十一)第4条、第17条、第24条及び第55条における「公安機関の消防機構」を「消防救援機構」に改め、「公安部門」、「公安機関」及び「公安部門の消防機構」を「緊急対応管理部門」に改める。第6条第3項における「公安機関及びその消防機構」を「緊急対応管理部門及び消防救援機構」に改め、第7項における「公安機関」を「公安機関、緊急対応管理」に改め、第15条、第25条、第29条、第40条、第42条、第45条、第51条、第53条、第54条、第60条、第62条、第64条及び第65条における「公安機関の消防機構」を「消防救援機構」に改め、第36条から第39条、第46条及び第49条における「公安消防隊」を「国の総合性消防救援隊」に改める。