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【公布日】2019.03.24

【施行日】2019.03.24

【公布機関】国務院令第259号 (国務院令第710号)

日本語訳文

社会保険料徴収納付暫定施行条例(2019年)

1999年1月22日国務院令第259号により発布、同日施行
2019年3月24日国務院令第710号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  社会保険料徴収納付業務を強化し、及び規範化し、かつ、社会保険金の支給を保障するため、この条例を制定する。

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