【公布日】2019.03.24
【施行日】2019.03.24
【公布機関】国務院令第262号 (国務院令第710号)
住房公积金管理条例
住宅積立金管理条例(2019年)
1999年4月3日国務院令第262号により発布、同日施行
2002年3月24日国務院令第350号により改正発布、同日施行
2019年3月24日国務院令第710号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强对住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益,促进城镇住房建设,提高城镇居民的居住水平,制定本条例。
第1条 住宅積立金に対する管理を強化し、住宅積立金所有者の適法な権益を維持保護し、都市・鎮の住宅建設を促進し、かつ、都市・鎮の住民の居住水準を高めるため、この条例を制定する。
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