主席令第29号
七、「反不正競争法」について次のように改正をする。
(一)第9条を次のように改める「経営者は、次に掲げる商業秘密侵害行為を実施してはならない。
(一)窃取、贈賄、欺罔、脅迫、電子侵入その他の不正な手段により権利者の商業秘密を取得する行為
(二)前号の手段により取得した権利者の商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許可する行為
(三)秘密保持義務に違反し、又は商業秘密の保持に関係する権利者の要求に違反して、その掌握する商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許可する行為
(四)他人を教唆し、誘引し、又は援助して秘密保持義務に違反させ、又は商業秘密の保持に関係する権利者の要求に違反させて、権利者の商業秘密を取得させ、開示させ、使用させ、又は他人の使用を許可させる行為
経営者以外のその他の自然人、法人及び非法人組織が前項に掲げる違法行為を実施した場合には、商業秘密の侵害とみなす。
第三者が商業秘密の権利者の従業員、前従業員その他単位又は個人が第1項に掲げる違法行為を実施するのを明らかに知り、又は知るべきである場合において、なお当該商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人にその使用を許可するときは、商業秘密の侵害とみなす。
この法律において「商業秘密」とは、公衆により知悉されておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者が相応する秘密保持措置を講じることを経た技術情報、経営情報等の商業情報をいう。」。
(二)第17条修を次のように改める「経営者は、この法律の規定に違反し、他人に損害をもたらした場合には、法により民事責任を負わなければならない。
経営者の適法な権益が不正競争行為による損害を受けた場合には、人民法院に対し訴えを提起することができる。
不正競争行為に起因して損害を受けた経営者の賠償額については、権利を侵害されたことにより当該経営者が受けた実際の損害に従い確定する。実際の損害につき計算するのが困難である場合には、権利侵害者が権利侵害により取得した利益に従い確定する。経営者が商業秘密侵害行為を悪意により実施した場合において、情状が重大であるときは、上記方法により確定された金額の相当額以上5倍以下に従い賠償金額を確定することができる。賠償額には、更に経営者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含まなければならない。
経営者が第6条又は第9条の規定に違反した場合において、権利者が権利を侵害されたことにより受けた実際の損害及び権利侵害者が権利侵害により取得した利益につき確定するのが困難であるときは、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき権利者に500万元以下の賠償をする旨を判決する。」。
(三)第21条を「経営者並びにその他の自然人、法人及び非法人組織が第9条の規定に違反して商業秘密を侵害した場合には、監督検査部門が違法行為を停止するよう命じ、違法所得を没収し、10万元以上100万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、50万元以上500万元以下の罰金を科する。」と改める。
(四)1条を追加し、第32条とし次のようにする「商業秘密の侵害にかかる民事裁判手続において、商業秘密の権利者が初歩的証拠を提供し、主張している商業秘密について自らが既に秘密保持措置を講じていたことを証明し、かつ、商業秘密が侵害されたことを合理的に表明する場合には、権利侵害の嫌疑にかかわる者は、権利者が主張する商業秘密がこの法律に定める商業秘密に該当しない旨を証明しなければならない。
「商業秘密の権利者が初歩的証拠を提供して商業秘密が侵害されたことを合理的に表明し、かつ、次の証拠の1つを提供する場合には、権利侵害の嫌疑にかかわる者は、自らには商業秘密侵害行為が存在しない旨を証明しなければならない。
(一)権利侵害の嫌疑にかかわる者が商業秘密を取得するルート又は機会を有し、かつ、その使用する情報が当該商業秘密と実質的に同一であることを表明する証拠を有するとき。
(二)商業秘密が既に権利侵害の嫌疑にかかわる者により開示され、若しくは使用され、又は開示され、若しくは使用されるリスクを有することを表明する証拠を有するとき。
(三)商業秘密が権利侵害の嫌疑にかかわる者により侵害されたことを表明するその他の証拠を有するとき。」。