主席令第29号
八、「行政許可法」について改正をする。
(一)第5条を次のように改める「行政許可の設定及び実施については、公開、公平、公正及び非差別の原則を遵守しなければならない。
行政許可に関係する規定は、これを公布しなければならず、公布を経ていない場合には、行政許可実施の根拠としてはならない。行政許可の実施及び結果は、国家秘密、商業秘密又は個人のプライバシーにかかわるものを除き、これを公開しなければならない。申請人の同意を経ないで、行政機関及びその業務人員並びに専門家評価審査等に参与する人員は、申請人の提出した商業秘密、未開示の情報又は秘密保持にかかるビジネス情報を開示してはならない。ただし、法律に別段の定めがあり、又は国の安全若しくは重大な社会公共利益にかかわる場合を除く。行政機関が申請人の上記情報を法により公開する場合には、申請人が合理的期間内に異議を提起することを許可する。
法定の条件又は標準に適合する場合には、申請人は法により行政許可を取得する平等な権利を有し、行政機関は何人も差別してはならない。」。
(二)第31条に1項を追加し、第2項として次のようにする「行政機関及びその業務人員は、技術譲渡を行政許可取得の条件としてはならない。行政許可を実施する過程においては、直接又は間接に技術譲渡を要求してはならない。」。
(三)第72条を次のように改める「行政機関及びその業務人員がこの法律の規定に違反し、次に掲げる事由の1つがある場合には、その上級の行政機関又は監察機関が是正するよう命ずる。事案が重大である場合には、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し、法により行政処分をする。
(一)法定の条件に適合する行政許可申請について、受理をしないとき。
(二)事務取扱場所において法により公示するべき資料を公示しないとき。
(三)行政許可の受理、審査及び決定の過程において、申請人又は利害関係人に対し法定の告知義務を履行しないとき。
(四)申請人の提出する申請資料が整わず、又は法定の形式に適合しない場合において、申請人に対し必ず補正するべき内容の全部を1回で告知しないとき。
(五)申請人の提出した商業秘密、未開示の情報又は秘密保持にかかるビジネス情報を違法に開示したとき。
(六)技術譲渡を行政許可取得の条件とし、又は行政許可を実施する過程において直接若しくは間接に技術譲渡を要求したとき。
(七)行政許可申請を受理せず、又は行政許可をしない理由を法どおりに説明しないとき。
(八)法により聴聞を開催するべきなのに聴聞を開催しないとき。」。