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【公布日】2015.12.27

【施行日】2016.06.01

【公布機関】主席令第7号(2015年主席令第40号)

日本語訳文

高等教育法(2015年)(改正前)

この法律は、主席令第23号(2018年12月29日公布、同日施行)により改正されている。

1998年8月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により採択、同日中華人民共和国主席令第7号により公布、1999年1月1日施行
2015年12月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により採択、同日中華人民共和国主席令第40号により改正公布、2016年6月1日施行

第1章  総則

第1条  高等教育事業を発展させ、科学教育興国戦略を実施し、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設を促進するため、憲法及び教育法に基づき、この法律を制定する。

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