この法律は、主席令第23号(2018年12月29日公布、同日施行)により改正されている。
1998年8月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により採択、同日中華人民共和国主席令第7号により公布、1999年1月1日施行
2015年12月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により採択、同日中華人民共和国主席令第40号により改正公布、2016年6月1日施行
主席令第40号
一、第4条を「高等教育は、必ず国の教育方針を徹底し、社会主義現代化建設のため奉仕し、及び人民のため奉仕し、生産労働及び社会実践とを結合させ、教育を受ける者を徳、知、体、美等の分野において全面的に発展した、社会主義建設者及び後継者にならせなければならない。」に改める。
二、第5条を「高等教育の任務は、社会における責任感、イノベーションの精神及び実践能力を有する高級専門人材を育成し、科学技術文化を発展させ、社会主義現代化建設を促進することである。」に改める。
三、第24条を「高等教育機関を設立するにあたっては、国家高等教育発展規画に適合し、国の利益及び社会の公共利益に適合しなければならない。」に改める。
四、第29条を次のように改める「本科以上の教育を実施する高等教育機関の設立は、国務院の教育行政部門が審査認可する。専科教育を実施する高等教育機関の設立は、省、自治区及び直轄市の人民政府が審査認可し、国務院の教育行政部門に報告して備案を受ける。その他の高等教育機構の設立は、省、自治区及び直轄市の人民政府の教育行政部門が審査認可する。高等教育機関その他の高等教育機構の設立を審査認可するにあたっては、国の関係規定を遵守しなければならない。
高等教育機関の設立を審査認可するにあたっては、専門家により構成される評議機構に委託して評議させなければならない。
高等教育機関その他の高等教育機構の分割、合併及び終了並びに名称及び類別その他の重要事項の変更については、第1項所定の審査認可機関が審査認可する。定款の修正については、管理権限に基づき、国務院の教育行政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の教育行政部門に報告して審査承認を受けなければならない。」。
五、第42条を次のように改める「高等教育機関は、学術委員会を設立し、次に掲げる職責を履行する。
(一)学科の建設及び専攻の設置並びに教学及び科学研究の計画方案を審議すること。
(二)教学及び科学研究成果を評定すること。
(三)学術紛争を調査し、及び処理すること。
(四)学術的不正行為を調査し、及び認定すること。
(五)定款に従い学術発展、学術評価及び学術規範に関係するその他の事項を審議し、及び決定すること。」。
六、第44条を次のように改める「高等教育機関は、自らの学校運営水準及び教育の質にかかる評価制度を確立し、遅滞なく関連情報を公開し、社会の監督を受けなければならない。
教育行政部門は、専門家を組織し、又は第三者専門業務機構に委託して高等教育機関の学校運営水準、効果・利益及び教育の質に対し評価をすることに責任を負わせる。評価結果は、社会に対し公開しなければならない。」。
七、第60条第1項を「高等教育は、設立運営者による投入を主とし、教育を受ける者が育成コストを合理的に分担し、及び高等教育機関が多種のルートにより経費を調達するというメカニズムを実行する。」に改める。
第2項における「教育法第55条」を「教育法第56条」に改める。