この条例は、国務院令第727号(2020年6月16日公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
1989年11月13日衛生部令第3号により発布、1990年1月1日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
国務院令第709号
四十五、「化粧品衛生監督条例」第3条、第9条第1項、第10条第1項、第19条、第23条、第29条、第30条及び第32条における「衛生行政部門」を「化粧品監督管理部門」に改める。
第5条を次のように改める「化粧品生産企業に対し化粧品生産許可証制度を実行する。
化粧品生産許可証は、省、自治区及び直轄市の化粧品監督管理部門が認可し、かつ、発行する。化粧品生産許可証の有効期間は、5年とする。
化粧品生産許可証を取得していない単位は、化粧品の生産に従事してはならない。」。
第12条における「衛生許可証」を「化粧品生産許可証」に改め、第13条、第24条、第25条、第28条及び第29条第2項における「『化粧品生産企業衛生許可証』」を「化粧品生産許可証」に改める。
第15条を次のように改める「初めて輸入される特殊用途化粧品については、輸入単位は、当該化粧品の説明書、品質標準、検査方法等の関係資料及びサンプル並びに輸出国(地域)において生産が認可されている旨の証明文書を提供しなければならず、国務院の化粧品監督管理部門の認可を経た後に限り、輸入契約を締結することができる。初めて輸入されるその他の化粧品については、規定に従い備案しなければならない。」。
第17条を「各級の化粧品監督管理部門は、化粧品衛生監督の職責を行使する。」に改める。
第18条を「国務院の化粧品監督管理部門は、科学研究、医療、生産、衛生管理等の関係する専門家を招聘して化粧品安全性評価審査グループを構成し、特殊用途の化粧品及び化粧品の新原料に対し安全性評価審査をさせ、化粧品が引き起こす重大事故に対し技術鑑定をさせる。」に改める。
第22条を「各級の化粧品監督管理部門及び化粧品衛生監督員は、技術コンサルティング、技術サービス等の方式により化粧品の生産及び販売に参与してはならず、化粧品の製造を監督してはならない。」に改める。
第26条第1項を「この条例の規定に違反し、認可又は検査を経ていない輸入化粧品を輸入し、又は販売した場合には、製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得の3倍から5倍の罰金を併科することができる。」に改める。
第29条における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
第34条を「この条例の実施細則は、国務院の化粧品監督管理部門が制定する。」に改める。