この条例は、国務院令第726号(2020年3月27日公布、同日施行)により改正されている。
2007年4月14日国務院令第494号により公布、同年9月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により公布、同日施行
2013年12月4日国務院第32回常務会議により改正・採択、同年12月7日国務院令第645号により公布、同日施行
2014年7月9日国務院第54回常務会議により改正・採択、同年7月29日国務院令第653号により公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
国務院令第709号
四十一、「船員条例」第39条、第40条及び第63条を削除する。
1条を追加し、第39条として次のようにする「中国籍船舶に対する船員派遣業務に従事する機構は、『労働契約法』の規定に従い労務派遣許可を取得しなければならない。」。
第41条を第40条に改め、第1項につき次のように改める「船員を代理して研修及び試験の申請、証書(外国海洋船舶船員証書を含む。)の申請受領等の関係する手続をし、船員雇用単位を代理して船員事務を管理し、船舶人員配備を提供する等の船員サービス業務に従事する機構(以下『船員サービス機構』という。)は、船員の档案を確立し、船舶人員配備管理を強化し、船員の研修、職務就任資格・経歴、安全記録、健康状況等の状況を掌握し、かつ、上記の状況を監督管理機構に定期的に報告して備案を受けなければならない。船員労務派遣業務に関する情報については、労働保障行政部門に報告して備案を受け、その他の業務に関する情報については、海事管理機構に報告して備案を受ける。」。
第44条を第43条に改め、第1項につき次のように改める「船員サービス機構は、船員雇用単位のため船舶人員配備サービスを提供するにあたり、関連する法律及び行政法規の規定に従い契約を締結しなければならない。」第2項における「船員が失踪し、又は死亡し」を「船員が負傷し、失踪し、又は死亡し」に改める。
第47条を第46条に改め、その中の「海洋船舶船員サービス業務許可」を削除する。
第52条を第51条に改め、1項を追加し、第2項として次のようにする「海事管理機構は、日常の監督管理において船員雇用単位又は船員サービス機構に労働及び社会保障にかかる法律又は行政法規の規定に違反する行為が存在することを発見した場合には、遅滞なく労働保障行政部門に通報しなければならない。」。
第64条を第62条に改め、その中の「海事管理機構」を「海事管理機構又は労働保障行政部門」に改める。
第65条を第63条に改め、その中の「海事管理機構が」を「海事管理機構又は労働保障行政部門が職責により」に改め、「船員サービス許可」を「関連業務経営許可」に改める。
第66条を第64条に改め、次のように改める「この条例の規定に違反し、船員サービス機構が船員労務派遣業務に従事する際に関連する労働者又は船員雇用単位と法どおりに契約を締結しなかった場合には、労働保障行政部門が労働に関連する法律及び行政法規の規定に従い処罰する。」。
第67条を第65条に改め、その中の「海洋船舶船員サービス機構」を削除する。