【公布日】2018.12.29
【施行日】2018.12.29
【公布機関】国務院令第447号(主席令第22号)
輸出入商品検査法(2018年第2回改正)(改正前)
この法令は、「『道路交通安全法』等の8件の法律を改めることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2021年4月29日公布、同日施行)により改正されている。
1989年2月21日第7期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により採択
2002年4月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第27回会議により改正
2013年6月29日中華人民共和国第12期全国人民代表常務委員会第3回会議により改正・採択、同日主席令第5号により公布、同日施行
2018年4月27日第13期全国人民代表常務委員会第2回会議により改正採択、同日国家主席令第6号により公布、同日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日中華人民共和国主席令第22号により改正公布、同日施行
第1条 輸出入商品検査業務を強化し、輸出入商品検査行為を規範化し、社会公共利益及び輸出入貿易の関係各当事者の適法な権益を維持保護し、かつ、対外経済貿易関係の順調な発展を促進するため、この法律を制定する。
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