2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日主席令第60号により公布、2002年5月1日施行
2011年12月31日第11期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第52号により公布、同日施行
2016年7月2日第12期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正採択、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行
2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同月5日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日主席令第24号により公布、同日施行
主席令第24号
七、「職業病防止処理法」について改正をする。
(一)第2条第3項、第9条、第15条、第29条第2項、第35条第1項、第67条及び第82条における「安全生産監督管理部門」、第16条第3項における「国務院の安全生産監督管理部門と共同して」並びに第50条における「及び安全生産監督管理部門」を削除する。
(二)第16条、第17条第4項、第18条第4項、第26条、第27条、第37条第1項、第47条、第48条、第63条、第64条、第70条から第73条、第75条及び第77条における「安全生産監督管理部門」を「衛生行政部門」に改める。第61条第1項における「民政部門」を「医療保障及び民政部門」に改める。第69条における「安全生産監督管理部門及び衛生行政部門が職責分掌により」を「衛生行政部門が」に改める。
(三)第43条第1項を次のように改める「職業病診断は、『医療機構業務執行許可証』を取得した医療衛生機構がこれを引き受けなければならない。衛生行政部門は、職業病診断業務に対する規範化管理を強化しなければならず、具体的な管理弁法は、国務院の衛生行政部門がこれを制定する。」。
第2項を次のように改める「職業病診断を引き受ける医療衛生機構は、更に次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 職業病診断を展開するのに適応した医療衛生技術人員を有すること。
(2) 職業病診断を展開するのに適応した計器及び設備を有すること。
(3) 健全な職業病診断品質管理制度を有すること。」。
(四)第79条を次のように改める「職業衛生技術サービス資質許可を取得しないで無断で職業衛生技術サービスに従事した場合には、衛生行政部門が直ちに違法行為を停止するよう命じ、違法所得を没収する。違法所得が5000元以上である場合には、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法所得がなく、又は違法所得が5000元未満である場合には、5000元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、直接に責任を負う主管者その他の直接責任者に対し、法により降級、職務取消し又は免職の処分をする。」。
(五)第80条を次のように改める「職業衛生技術サービスに従事する機構及び職業病診断を引き受ける医療衛生機構がこの法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、衛生行政部門が直ちに違法行為を停止するよう命じ、警告をし、違法所得を没収する。違法所得が5000元以上である場合には、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科する。違法所得がなく、又は違法所得が5000元未満である場合には、5000元以上2万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、原許可又は登記機関がその相応する資格を取り消す。直接に責任を負う主管者その他の直接責任者に対しては、法により降級、職務取消し又は免職の処分をする。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
(1) 資質許可又は診療項目の登記範囲を超えて職業衛生技術サービス又は職業病診断に従事する行為
(2) この法律の規定どおりに法定の職責を履行しない行為
(3) 虚偽の証明文書を発行する行為」。