キャスト中国ビジネス

【公布日】2018.12.18

【施行日】2019.01.01

【公布機関】国務院令第707号

日本語訳文

個人所得税法実施条例

1994年1月28日国務院令第142号により公布、同日施行
2005年12月19日国務院令第452号により改正公布、2006年1月1日施行
2008年2月18日国務院令第519号により改正公布、同年3月1日施行
2011年7月19日国務院令第600号により改正公布、同年9月1日施行
2018年12月18日国務院令第707号により改正公布、2019年1月1日施行

第1条  「個人所得税法」に基づき、この条例を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。