【公布日】2018.03.19
【施行日】2018.03.19
【公布機関】国家計量局(2018年国務院令第698号)
計量法実施細則(2018年)(改正前)
この実施細則は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
1987年2月1日国家計量局により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2018年3月19日国務院令第698号により改正公布、同日施行
第1条 「計量法」の規定に基づき、この細則を制定する。
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