【公布日】2017.03.01
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国務院令第496号(2017年国務院令第676号)
水文条例(2017年)
2007年4月25日国務院令第496号により発布、同年6月1日施行
2013年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
第1条 水文管理を強化し、水文業務を規範化し、水資源の開発、利用、節約及び保護並びに災害の防止・減少に奉仕し、かつ、経済社会の持続可能な発展を促進するため、「水法」及び「洪水防止法」に基づき、この条例を制定する。
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