【公布日】2018.03.19
【施行日】2018.03.19
【公布機関】国務院令第518号(2018年国務院令第698号)
土地調査条例(2018年)
2008年2月7日国務院令第518号により公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2018年3月19日国務院令第698号により改正公布、同日施行
第1条 科学的かつ有効に土地調査の実施を組織し、かつ、土地調査データの真実性、正確性及び適時性を保障するため、「土地管理法」及び「統計法」に基づき、この条例を制定する。
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