【公布日】2018.04.27
【公布機関】第13期全国人民代表大会常務委員会第2回会議
国務院機構改革が法律所定の行政機関の職責調整にかかわる場合の問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
党の第19回全国代表大会並びに第19期二中及び三中全会の精神を徹底・具体化し、第13期全国人民代表大会第1回会議の承認した「国務院機構改革方案」に従い、法律所定の行政機関の職責及び業務を平穏かつ秩序を有して調整し、行政機関の法による職責の履行及び業務の展開を確実に保証し、国家機構の設置及び職能配置の最適化・協同・高効率を推進するため、ここに、国務院機構改革が法律所定の行政機関の職責調整にかかわる場合の問題につき次のように決定をする。
1、 現行の法律所定の行政機関の職責及び業務については、「国務院機構改革方案」により、組織・設立後の行政機関又は職責を組み入れられた行政機関が引き受けることが確定している場合には、関係する法律規定が改...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。