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【公布日】2018.08.31

【施行日】2019.01.01

【公布機関】主席令9号

日本語訳文

個人所得税法

1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議により採択
1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正
1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正
2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正
2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正
2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により改正
2011年6月30日第11期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行
2018年8月31日第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正、同日主席令9号により改正公布、2019年1月1日施行

第1条  中国の境内に住所を有し、又は住所を有さずして1納税年度内において中国の境内に居住し累計して183日を経過した個人は、これを居住者個人とする。居住者個人が中国の境内及び境外から取得した所得については、こ...

個人所得税税率表1   (総合所得に適用)   
級数年間課税所得額税率(%)
136000元を超えない場合3
236000元を超え144000元までの部分10
3144000元を超え300000元までの部分20
4300000元を超え420000元までの部分25
5420000元を超え660000元までの部分30
6660000元を超え960000元までの部分35
7960000元を超える部分45
  (注1:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、居住者個人の取得する総合所得につき各納税年度の収入額から費用として6万元並びに専門項目控除、専門項目附加控除及び法により確定されたその他の控除を控除した後の残額をいう。)   (注2:非居住者個人の取得する賃金・給与所得、役務報酬所得、稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得については、この表により月ごとに換算した後に納付するべき税額を計算する。) 個人所得税税率表2   (経営所得に適用)   
級数年間課税所得額税率(%)
130000元を超えない場合5
230000元を超え90000元までの部分10
390000元を超え300000元までの部分20
4300000元を超え500000元までの部分30
5500000元を超える部分35
  (注:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、各納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を控除した後の残額をいう。)

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