1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議により採択
1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正
1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正
2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正
2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正
2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により改正
2011年6月30日第11期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行
2018年8月31日第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正、同日主席令9号により改正公布、2019年1月1日施行
第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議
第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議において、「個人所得税法」について次のような改正をすることが決定された。
一、第1条を次のように改める「中国の境内に住所を有し、又は住所を有さずして、1納税年度内において中国の境内に居住し累計して183日を経過した個人は、これを居住者個人とする。居住者個人が中国の境内及び境外から取得した所得については、この法律の規定により個人所得税を納付する。
中国の境内に住所を有さず、かつ、居住せず、又は住所を有さずして、1納税年度内において中国の境内に居住し累計して183日に満たない個人は、これを非居住者個人とする。非居住者個人が中国の境内から取得した所得については、この法律の規定により個人所得税を納付する。
納税年度は、西暦の1月1日から12月31日までとする。」。
二、第2条を次のように改める「次に掲げる各項目の個人所得については、個人所得税を納付しなければならない。
(1)賃金・給与所得
(2)役務報酬所得
(3)稿料所得
(4)ライセンスに係る権利の使用料所得
(5)経営所得
(6)利息、配当及び特別配当所得
(7)財産賃貸所得
(8)財産譲渡所得
(9)偶発所得
居住者個人が取得する前項第(1)号から第(4)号の所得(以下「総合所得」という。)については、納税年度に従い個人所得税を合算する。非居住者個人が取得する前項第(1)号から第(4)号の所得については、月ごと又は回ごとに項目を分けて個人所得税を計算する。納税者が取得する前項第(5)号から第(9)号の所得については、この法律の規定によりそれぞれ個人所得税を計算する。」。
三、第3条を次のように改める「個人所得税の税率は、次のとおりとする。
(1)総合所得には、100分の3から100分の45の超過累進税率を適用する(税率表については、後に添付する。)。
(2)経営所得については、100分の5から100分の35の超過累進税率を適用する(税率表については、後に添付する。)。
(3)利息、配当及び特別配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得並びに偶発所得については、比例税率を適用し、税率は、100分の20とする。」。
四、第4条における「納付を免除」を「徴収を免除」に改める。
第(6)号における「復員費」の後ろに「退役金」を追加する。
第(7)号における「定年退職賃金、離休賃金」を「基本養老金又は定年退職費、離休費」に改める。
第(8)号における「我が国の」を削除する。
第(10)号を「国務院の定めるその他の免税所得」に改める。
1項を追加し、第2項として次のようにする「前項第(10)号の免税規定については、国務院が全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。」。
五、第5条を次のように改める「次に掲げる事由の1つがある場合には、個人所得税を軽減して徴収することができ、具体的な幅及び期間については、省、自治区又は直轄市の人民政府がこれを定め、かつ、同級の人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。
(1)身体障害者、孤老者及び殉国烈士家族の所得
(2)自然災害により重大な損失を受けたとき。
国務院は、その他の減税事由を定めることができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。」。
六、第6条を次のように改める「課税所得額の計算は、次のとおりとする。
(1) 居住者個人の総合所得は、各納税年度の収入額から費用として6万元並びに専門項目控除、専門項目附加控除及び法により確定されたその他の控除を控除した後の残額を課税所得額とする。
(2) 非居住者個人の賃金・給与所得は、毎月の収入総額から費用として5000元を控除した後の残額を課税所得額とする。役務報酬所得、稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得は、各回の収入額を課税所得額とする。
(3) 経営所得は、各納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を控除した後の残額を課税所得額とする。
(4) 財産賃貸所得は、毎回の収入が4000元を超えない場合には費用として800元を控除し、4000元以上である場合には100分の20の費用を控除し、その残額を課税所得額とする。
(5) 財産譲渡所得は、財産譲渡に係る収入額から財産原価及び合理的な費用を控除した後の残額を課税所得額とする。
(6) 利息、配当及び特別配当所得並びに偶発所得は、各回の収入額を課税所得額とする。
役務報酬所得、稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得は、収入から100分の20の費用を控除した後の残額を収入額とする。稿料所得の収入額は、減じて100分の70に従い計算する。
個人が自己の所得を教育、貧困扶助、困難救済等の公益慈善事業に対して寄贈した場合には、寄贈額が納税者の申告した課税所得額の100分の30を超えない部分については、その課税所得額から控除することができる。国務院が公益慈善事業に係る寄贈に対し全額損金控除を実行することを定める場合には、当該定めに従う。
第1項第(1)号に定める専門控除には、居住者個人が国の定める範囲及び標準に従い納付する基本養老保険、基本医療保険、失業保険等の社会保険料及び住宅積立金等を含む。専門項目附加控除には、子女教育、継続教育、大病医療、住宅貸付利息又は住宅賃料、老人扶養等の支出を含み、具体的な範囲、標準及び実施の歩みについては、国務院がこれを確定し、かつ、全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。」。
七、第7条を次のように改める「居住者個人が中国の境外から取得した所得については、その納付するべき税額から既に境外において納付した個人所得税税額を控除することができる。ただし、控除額は、当該納税者の境外所得につきこの法律の規定により計算される納付するべき税額を超えてはならない。」。
八、一条を追加し、第8条として次のようにする「次に掲げる事由の1つがある場合には、税務機関は、合理的な方法に従い納税調整をする権利を有する。
(1)個人とその関連当事者との間の業務取引が独立企業間原則に適合しないのに、本人又はその関連当事者が納付するべき税額を減少させ、かつ、正当な理由がないとき。
(2)居住者個人が支配する、又は居住者個人及び居住者企業が共同で支配する、実際の税負担が明らかに著しく低い国(地域)に設立された企業が、合理的な経営の必要なくして、居住者個人に帰属するべき利益について、分配をせず、又は、分配を減少するとき。
(3)個人が合理的な商業目的を有しないその他の手配を実施して不当な租税利益を取得するとき。
税務機関は、前項の規定により納税調整をするにあたり、税金を追徴する必要がある場合には、税金を追徴し、かつ、法により利息を加算収受しなければならない。」。
九、第8条を二条に改め、それぞれ第9条及び第10条として、次のように改める
「第9条 個人所得税は、所得者を納税者とし、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務者とする。
納税者が中国公民身分番号を有する場合には、中国公民身分番号を納税者識別番号とする。納税者が中国国民身分番号を有しない場合には、税務機関が当該人に納税者識別番号を付与する。源泉徴収義務者が税金を源泉徴収する際に、納税者は、源泉控除義務者に対し納税者識別番号を提供しなければならない。
第10条 次に掲げる事由の1つがある場合には、納税者は、法により納税申告手続をしなければならない。
(1)総合所得を取得して集計計算・清算納付手続をする必要があるとき。
(2)課税所得を取得して源泉徴収義務者を有しないとき。
(3)課税所得を取得し、源泉徴収義務者が税金を源泉徴収していないとき。
(4)境外所得を取得したとき。
(5)境外に移住したことにより中国国籍を抹消したとき。
(6)非居住者個人が中国の境内において2か所以上から賃金・給与所得を取得するとき。
(7)国務院の定めるその他の事由
源泉徴収義務者は、国の規定に従い全員・全額源泉徴収申告の手続をし、かつ、納税者に対しその個人所得及び源泉徴収済税額等の情報を提供しなければならない。」。
十、第9条を四条に改め、それぞれ第11条、第12条、第13条及び第14条とし、次のように改める
「第11条 居住者個人の取得した総合所得については、年ごとに個人所得税を計算する。源泉徴収義務者を有する場合には、源泉徴収義務者が月ごと又は回ごとに税金を予め源泉徴収する。集計計算・清算納付手続をする必要がある場合には、所得を取得した翌年の3月1日から6月30日内に集計計算・清算納付手続をしなければならない。予めの源泉徴収に係る弁法は、国務院税務主管部門がこれを制定する。
居住者個人が源泉徴収義務者に対し専門項目附加控除情報を提供した場合には、源泉控除義務者は、月ごとに予め源泉徴収をする際に、規定に従い控除をしなければならず、拒絶してはならない。
非居住者個人が賃金・給与所得、役務報酬所得、稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得を取得し、源泉徴収義務者を有する場合には、源泉徴収義務者が月ごと又は回ごとに税金を源泉徴収するものとし、集計計算・清算納付手続をしない。
第12条 納税者の取得する経営所得については、年ごとに個人所得税を計算し、納税者が月又は四半期の終了後15日内に税務機関に対し納税申告表を報告送付し、かつ、税金を予納する。所得を取得した翌年の3月31日までに集計計算・清算納付手続をする。
納税者の取得する利息、配当及び特別配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得並びに偶発所得については、月ごと又は回ごとに個人所得税を計算し、源泉徴収義務者を有する場合には、源泉徴収義務者が月ごと又は回ごとに税金を源泉徴収する。
第13条 納税者は、課税所得を取得したが源泉控除義務者を有しない場合には、所得を取得した翌月の15日内に税務機関に対し納税申告表を報告送付し、かつ、税金を納付しなければならない。
納税者が課税所得を取得し、源泉徴収義務者が税金を源泉徴収していない場合には、納税者は、所得を取得した翌年の6月30日までに、税金を納付しなければならない。税務機関が期間を限り納付するよう通知した場合には、納税者は、期間に従い税金を納付しなければならない。
居住者個人は、中国の境外から所得を取得した場合には、所得を取得した翌年の3月1日から6月30日内に申告納税しなければならない。
非居住者個人は、中国の境内において2か所以上から賃金・給与所得を取得する場合には、所得を取得した翌月の15日内に申告納税しなければならない。
納税者は、境外に移住したことにより中国戸籍を抹消する場合には、中国戸籍の抹消前に税金の清算手続をしなければならない。
第14条 源泉徴収義務者が毎月又は毎回予め控除し、又は代理控除する税金については、翌月15日内に国庫に納め、かつ、税務機関に対し個人所得税源泉徴収申告表を報告送付しなければならない。
納税者が集計計算・清算納付手続をして税還付を受け、又は源泉控除義務者が納税者のため集計計算・清算納付手続をして税還付を受ける場合には、税務機関は、審査確認の後に、国庫管理の関係規定に従い税還付手続をする。」。
十一、一条を追加し、第15条として次のようにする「公安、人民銀行、金融監督管理等の関連部門は、税務機関が納税者の身分及び金融口座の情報を確認するのに協力しなければならない。教育、衛生、医療保障、民政、人的資源・社会保障、住宅・都市農村建設、公安、人民銀行、金融監督管理等の関連部門は、税務機関に対し納税者の子女教育、継続教育、大病医療、住宅貸付利息、住宅賃料、老人扶養等の専門項目附加控除の情報を提供しなければならない。
個人が不動産を譲渡した場合には、税務機関は、不動産登記等の関連情報に基づき納付するべき個人所得税を確認検査しなければならず、登記機構は、登記移転手続をする際に、当該不動産譲渡と関連する個人所得税の税完納証憑を検査しなければならない。個人が出資持分を譲渡して登記変更手続をする場合には、市場主体登記機関は、当該出資持分取引と関連する個人所得税の税完納証憑を検査しなければならない。
関係部門は、納税者及び源泉徴収義務者がこの法律を遵守する状況を法により信用情報システムに組み入れ、かつ、連合インセンティブ又は懲戒を実施する。」。
十二、第10条を第16条に改め、次のように改める「各項目の所得の計算は、人民元を単位とする。所得が人民元以外の通貨である場合には、人民元為替レートの仲値に従い人民元に換算して税金を納付する。」。
十三、第12条を第18条に改め、次のように改める「貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税の徴収開始、徴収軽減及び徴収停止並びにその具体的な弁法については、国務院がこれを定め、かつ、全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。」。
十四、一条を追加し、第19条として次のようにする「納税者、源泉徴収義務者並びに税務機関及びその業務人員がこの法律の規定に違反した場合には、「租税徴収管理法」及び関係する法律法規の規定により法律責任を追及する。」。
十五、第13条を第20条に改め、次のように改める「個人所得税の徴収管理は、この法律及び「租税徴収管理法」の規定に従い執行する。」。
十六、個人所得税税率表1(賃金・給与所得に適用)を次のように改める。
個人所得税税率表1
総合所得に適用
級数 | 年間課税所得額 | 税率(%) |
---|
1 | 36000元を超えない場合 | 3 |
---|
2 | 36000元を超え144000元までの部分 | 10 |
---|
3 | 144000元を超え300000元までの部分 | 20 |
---|
4 | 300000元を超え420000元までの部分 | 25 |
---|
5 | 420000元を超え660000元までの部分 | 30 |
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6 | 660000元を超え960000元までの部分 | 35 |
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7 | 960000元を超える部分 | 45 |
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(注1:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、居住者個人の取得する総合所得につき各納税年度の収入額から費用として6万元並びに専門項目控除、専門項目附加控除及び法により確定されたその他の控除を控除した後の残額をいう。)
(注2:非居住者個人の取得する賃金・給与所得、役務報酬所得、稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得については、この表により月ごとに換算した後に納付するべき税額を計算する。)
十七、個人所得税税率表2(個人工商業者の生産・経営所得及び企業・事業単位に対する請負経営・リース経営所得に適用)を次のように改める。
個人所得税税率表2
(経営所得に適用)
級数 | 年間課税所得額 | 税率(%) |
---|
1 | 30000元を超えない場合 | 5 |
---|
2 | 30000元を超え90000元までの部分 | 10 |
---|
3 | 90000元を超え300000元までの部分 | 20 |
---|
4 | 300000元を超え500000元までの部分 | 30 |
---|
5 | 500000元を超える部分 | 35 |
---|
(注:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、各納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を控除した後の残額をいう。)
このほか、条文の順序について相応する調整をする。
この决定は、2019年1月1日から施行する。
2018年10月1日から2018年12月31日まで、納税者の賃金・給与所得は、先行して毎月の収入額から費用として5000元並びに専門項目控除及び法により確定されたその他の控除を控除した後の残額を課税所得額とし、この決定第16条の個人所得税税率表1(総合所得に適用)により月ごとに換算した後に納付する税金を計算するものとし、附加控除費用は控除しない。個人工商業者の生産及び経営所得は、企業・事業単位の経営請負及び経営リース所得について、先行してこの決定第17条の個人所得税税率表2(経営所得に適用)により納付する税金を計算する。