【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第629号(2016年国務院令第666号)
農業保険条例(2016年)
2012年10月24日国務院第222回常務会議により採択、同年11月12日国務院令第629号により発布、2013年3月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
第1条 農業保険活動を規範化し、農業保険活動の当事者の適法な権益を保護し、農業生産のリスク対処能力を高め、かつ、農業保険事業の健全な発展を促進するため、「保険法」及び「農業法」等の法律に基づき、この条例を制定する。
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